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平成21年4月15日判決 知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10300号
- 審決取消請求事件 -

事件名
:繊維強化成形体事件
キーワード
:特許法第29条第2項
主文
:(1)特許庁の審決を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。


1.事件の概要
本件の手続きの経緯は以下のとおりである。
本  願:       特願平10-146882号
平成17年9月29日  拒絶理由通知書
平成17年12月26日 手続補正書・意見書提出
平成18年10月16日 拒絶査定
平成18年12月 7日 不服審判請求(不服2006-27558号)
平成18年12月28日 手続補正書提出(本願明細書という)
平成20年 6月23日 拒絶審決


2.争点
特許法第29条2項の適用の可否


3.本願発明の概要
本願発明は、脂肪族ポリケトン繊維を補強コードに用いたホース、及びコンベヤベルトからなる繊維強化成形体に関する。出願当初、請求項1が「内管と外管との間に1層乃至複数層の補強層を配置したホースにおいて、少なくとも1層の補強層を形成する繊維コードが(1)式で表される構造を有し、nとmの関係が1.05≧(n+m)/n≧1.00である脂肪族ポリケトン繊維を少なくとも含むコードからなり、該繊維コードの強度が10g/d以上であるホースからなる繊維強化成形体。(1)式 -(CH2
-CH2 -CO)n-(R-CO)m-ここでRは炭素数が3以上のアルキレン基」と規定されていたが、拒絶理由通知書時に、「内管と外管との間に1層乃至複数層の補強層を配置したホースにおいて、少なくとも1層の補強層を形成する繊維コード(1)式にてnとmの関係が1.05≧(n+m)/n≧1.00となる構造を有する脂肪族ポリケトン繊維含むコードからなり、該繊維コードは下記(2)式で表される撚り係数Kが150~800の範囲にあり、該繊維コードの強度が10g/d以上であり、かつ前記内管を構成するエラストマー組成物の100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上であるホースからなる繊維強化成形体。 (1)式 -(CH2 -CH2 -CO)n-(R-CO)m- ここでRは炭素数が3以上のアルキレン基  (2)式 K=T√D ここでDはコードの総デニール数、Tはコードの10cm当たりの上撚り数、Kは撚り係数」(以下「本件発明」という。)と補正された(請求項1に関しては前記本願明細書と同じ。)。


4.判決要旨

[1]

審決の概要
(i)
引用発明(甲1;特開平6-300169号)「内管層と外面保護層との間に1層以上の繊維補強層を配置したホースにおいて,繊維補強層を形成する繊維コードは,ヘテロ環含有芳香族ポリマーからなる繊維を含むコードからなり,該繊維コードは1500デニールに紡糸したPBO繊維原糸2本を合わせて20回/10cmの撚りをかけてコードとしたものであり,該繊維の強度が25g/D以上であり,かつ前記内管層をゴム等で構成したホース。」
一致点
「内管と外管との間に1層乃至複数層の補強層を配置したホースにおいて,少なくとも1層の補強層を形成する繊維コードは,合成樹脂の繊維を含むコードからなり,該繊維コードは所定の撚りが形成され,かつ前記内管をエラストマー組成物で構成したホースからなる繊維強化成形体。」である点。
相違点
(ア)
相違点1
繊維コードを構成する合成樹脂の繊維が,本願発明では「(1)式にてnとmとの関係が1.05≧(n+m)/n≧1.00となる構造を有する脂肪族ポリケトン繊維を含む」ものであるのに対し,引用発明では,「ヘテロ環含有芳香族ポリマーからなる繊維を含む」ものである点。
(イ)
相違点2
(2)式で表される繊維コードの撚り係数Kが,本願発明では「150~800の範囲」であるのに対し,引用発明ではかかる特定がなされていない点。
(ウ)
相違点3
繊維コードの強度が,本願発明では「10g/d以上」に特定されているのに対し,引用発明ではかかる特定がなされていない点。
(エ)
相違点4
内管を構成するエラストマー組成物の特性が,本願発明では「100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上」に特定されているのに対し,引用発明ではかかる特定がなされていない点。
審決は、本件発明と引例との相違点として上記(ア)~(エ)を揚げ、そのうち、特に(エ)相違点4について特に容易想到性を否定した。
ホースの内管を構成するエラストマー組成物として,100℃前後での50%モジュラスを3.0MPa程度以上のものとすることは,例えば特開平8-127081号公報(周知例2,甲4,以下「甲4」という。)に「【請求項1】内面樹脂チューブと,その外周面上に設けた内側ゴム層と,その外周面上に複数本の補強糸を引き揃えてスパイラル状に巻き付けた第1補強層と,その外周上に複数本の補強糸を引き揃え前記第1補強層と逆方向にスパイラル状に巻き付けた第2補強層と,その外周上に設けた外側ゴム層とで構成され,前記内側ゴム層は温度135℃における50%モジュラスM50が20~40
kgf/cm のゴム材料からなることを特徴とする冷媒用高圧ホース。」と記載され,特開平7-68659号公報(周知例3,甲5,以下「甲5」という。)に「【請求項2】前記内側ゴム層及び前記中間ゴム層が,それぞれ,135℃の温度における50%モジュラスが25~40
kgf/cm であるゴム材料にて形成されて2いる・・車両用配管ホース。」と記載されているように,当該技術分野において,普通に採用される範囲のものと認められる。また,本願発明においては,脂肪族ポリケトン繊維のガラス転移温度が低いことに起因する,高温使用時の繊維コードの引張り弾性率低下を補強するために,相違点4に係る構成を採用したものであるが,その採用する数値範囲は,上記のとおり耐圧性を求められるホースの繊維補強層に普通に採用される程度のものであって,格別のものとは認められない。
[2] 原告の主張
(i)
相違点(特に相違点4)に関する容易想到性の判断の誤り
引例には、内側ゴム層のゴム材料として,135℃での50%モジュラスが10~20 kgf/cm 程度の従来一般のゴム材料を用いると,加硫時に「棚落ち」が発生するから,それを防止するために,135℃での50%モジュラスM50が20~40
kgf/cm のゴム材料を用いることが開示されているのであって,内側ゴム層に135℃での50%モジュラスM50が20~40 kgf/cm となるような高モジュラスのゴム材料を使用することが,補強層の構造如何を問わず一般的であることまで記載されているわけではない。したがって,本願発明において内管に高モジュラスのエラストマー組成物を使うことと,甲4や甲5において内側ゴム層に高モジュラスのゴム材料を使うこととは,その解決課題が異なるから,相違点4に係る構成は甲4や甲5から当業者が容易に想到し得るものではない。
(ii)
顕著な作用効果を看過した誤り
脂肪族ポリケトン繊維コードをホースの補強層へ初めて適用するに当たり,撚り係数と強度とを特定した繊維コードを用い,かつ内管を構成するエラストマー組成物の100℃での50%モジュラスを規定して脂肪族ポリケトン繊維の高強度・高弾性率の特性を最大限に活かして,軽量で耐久性に優れた構造を見出した。引用発明及び甲2ないし甲5記載の周知技術から予測し得る範囲内のものではない。
[3] 被告の反論

(i)
内管を構成するエラストマー組成物の100℃での50%モジュラスの数値限定は,下限値を特定しただけであり,上限値に関しては何らの規定がないところ,ホースの技術分野における一般的な課題である耐久性,耐圧性を考慮した場合には,内管を構成するエラストマー組成物のモジュラスが高い方が望ましいことは技術常識である。
[4] 裁判所の判断
審決は,繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物として,100℃前後での50%モジュラスを3.0MPa程度以上のものとすることは,甲4,甲5に記載されているように,当該技術分野において,普通に採用される範囲のものであるから,甲1発明において「100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上」のものを採用して相違点4に係る構成とすることは,容易想到であるとする。しかし,従来、エラストマー組成物の135℃における50%モジュラスは,約0.98~2.35MPa程度であり,甲4,甲5記載の技術は,加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解消するために,135℃における50%モジュラスが約1.96~3.92MPaという値のエラストマー組成物を採用したものである。そうすると,繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物を,100℃における50%モジュラスが3.0MPa程度以上のものとすることは,100℃と135℃の温度の差を考慮に入れても,繊維補強層を有するホースに関する技術分野において,普通に採用される範囲のものであるということはできない。しかも,引用発明で繊維補強層に用いられているヘテロ環含有芳香族ポリマーからなる繊維は,耐熱性,難燃性であり,その分解温度は600℃以上であり,伸度も3.0%以下であるから、600℃を越えて分解温度に達するまでほとんどその形状を維持し強度を保つことになり,100℃程度の温度条件では,ホースの補強に関する性能に特段の影響は生じないと解され,引用発明において,ホースの内管を構成するエラストマー組成物の100℃における50%モジュラスを,敢えて普通に採用される値より大きい3.0MPa程度以上とする必要性はなく,そのようにする契機があるとはいえない。そうすると,繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物について,100℃における50%モジュラスを3.0MPa程度以上とすることは,普通に採用される範囲であるとはいえず,更にこれを引用発明に適用して相違点4に係る構成とすることが,当業者にとって容易想到であるとはいえない。したがって,繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物について,100℃における50%モジュラスを3.0MPa程度以上とすることが普通に採用される範囲であることを前提とし,更にこれを引用発明に採用して相違点4に係る構成とすることが,当業者にとって容易想到であるとした審決の判断は,誤りである。


5.コメント
(i)
相違点4について
今回の審決取り消しでは、相違点4において、「100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上」という数値範囲と、「135℃における50%モジュラスが約1.96~3.92MPaという値のエラストマー組成物」と周知例に記載された数値範囲との組合せが容易とする判断が取り消された。その理由として、公知例は、加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解消するために採用されたものであり課題の共通性がない点が指摘された。しかも、引用発明で繊維補強層に用いられているヘテロ環含有芳香族ポリマーからなる繊維は耐熱性、難燃性であり、ほとんどその形状を維持し強度を保つため、100℃程度の温度条件では、ホースの補強に関する性能に特段の影響は生じないと解され引用発明においてホースの内管を構成するエラストマー組成物の100℃における50%モジュラスをあえて普通に採用される値より大きい3.0MPa程度以上とする必要性動機があるとはいえない点も指摘された。ここ何年間かの実務ではなかなか実効のあがらなかった「課題の共通性なし、動機付けなし」等の反論が明確に機能した結論となっている点、歓迎すべきである。
(ii)
相違点4以外について
裁判所の判断は、相違点4のみに集約され、それ以外について何ら論じられていない。
判決では取り上げられなかったが、そもそも相違点1の、本件の審査・審判段階で原告が本件繊維強化成形体の繊維コードとして「ヘテロ環含有芳香族ポリマー」に替えて「脂肪族ポリケトン」を採用した点が容易想到であったか否かについて議論が尽くされていればそれも今後の参考としたかった。脂肪族ポリケトンを繊維に用いることが周知であったとしても(甲2;特開平04-228613号)、数多ある有機化合物の中から脂肪族ポリケトンを選択した点を「甲2には阻害事由はない」との一言で済ましてしまっており原告もさほど深追いしていない点には疑問が残る。また、「脂肪族ポリケトン」を繊維に用いることが周知技術であるとの認識を拒絶理由通知時には出さずに拒絶査定時に初めて文献(特開平04-228613号)を示して述べており、出願人が審査段階でこの点についてより踏み込んだ反論の機会を逸している点も気になった。


(執筆者 岡崎 豊野 )


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