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平成20年12月25日判決 知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10130号

事件名
:レーダ事件
キーワード
:進歩性,組み合わせ容易とした判断の誤り
関連条文
:特許法29条2項
主文
:特許庁が不服2006-426号事件について平成20年2月25日にした審決を取り消す。(以下,省略)


1.事案の概要
本件は,発明の名称を「レーダ」とする特許出願について拒絶査定を受けた原告が不服審判を請求したところ,特許庁は,本願発明は特開昭61-79179号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに特開昭59-17177号公報及び特開昭54-64991号公報に記載の周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとして拒絶審決をしたので,原告がその審決の取り消しを求めた事案である。
原告主張の審決取消事由は,引用発明の認定の誤り,引用発明との一致点の認定の誤り等も含めて多岐に亘るが,判決では,「相違点2係る容易想到性判断の誤り」の点のみが判断された。


2.事件の経緯
平成 8年12月 3日  出願
平成17年 5月10日  拒絶理由通知書
平成17年 6月27日  意見書
平成17年 6月27日  手続補正書
平成17年12月 6日  拒絶査定
平成18年 1月 5日  審判請求
平成20年 2月25日  審決(請求不成立)
平成20年12月25日  判決(審決取消)


3.本願発明の内容
本願明細書(平成17年6月27日付手続補正後のもの)の特許請求の範囲および発明の詳細な説明の欄には,以下の記載がある(下記(ア)(ウ))。また,図1には,本願発明の実施形態に係るレーダの表示例が図示されている(下記(イ))。
(ア)
特許請求の範囲(請求項2以下は省略)

【請求項1】

アンテナの指向方向を順次変えるとともに,パルス電波の送受波を行い,アンテナ周囲の探知画像のデータを生成し,所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備されるレーダにおいて,

前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え,

表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し,前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど,前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設けたことを特徴とするレーダ。
(イ)
図面(図2以下は省略)

【図1】

(ウ)
発明の詳細な説明(抜粋)

【0001】【発明の属する技術分野】この発明は,船舶などの移動体に装備されるレーダに関する。

【0002】【従来の技術】船舶などで用いられる従来のレーダは,アンテナの指向方向を順次回転させるとともに,パルス状の電波を送受波し,アンテナの指向方向と受波タイミングに応じてアンテナ周囲の探知画像のデータを生成し,これを表示装置に表示することによって,自船周囲の物標を監視するものであるため,基本的に自船の位置を探知画像の中心として探知画像を表示するようにしている。そして,操作者は自船周囲の物標監視の目的に応じて表示レンジを切り換えるようにしている。また,船舶が航行しつつ前方の広い範囲に注意を払って物標の監視を行えるように,表示画面の下方寄りに自船位置を配置して,自船前方の表示範囲を広くとるようにするシフトまたはオフセンターと称される機能(以下「シフト機能」という。)を備えている。

【0003】【発明が解決しようとする課題】上記シフト機能によって,探知画像をどれだけシフトさせて表示させるか,そのシフト量は,表示レンジに応じて一義的に定めることができず,その時に設定されている表示レンジに応じて,また物標探知や物標監視の目的(移動速度が速い場合に,前方のより広範囲を監視する等の目的)に応じて設定することになるが,レーダの操作者が,実際に表示されている探知画像を確認してシフト量を判断しなければならず,その操作は煩雑であった。

【0004】勿論,表示レンジを大きくして探知範囲が広くなるように設定しておけば常に広範囲の探知が可能であるが,表示レンジが大きいほど物標が相対的に小さく映るので,物標の形を識別したい場合には不適当となる。そのため,常に大きな表示レンジで表示しておくことは現実的ではない。

【0005】この発明の目的は上記シフト量の設定をできるだけ操作者の手を煩わせることなく,最適なシフト量となるようにしたレーダを提供することにある。

【0006】【課題を解決するための手段】この発明は,アンテナの指向方向を順次変えるとともに,パルス電波の送受波を行い,アンテナ周囲の探知画像のデータを生成し,所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備されるレーダにおいて,上記シフト量設定の煩雑さを解消するために,請求項1に記載のとおり,前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え,表示画面内における移動体の表示位置を,前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し,前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど,前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設ける。

【0029】【発明の効果】請求項1に記載の発明によれば,移動体の移動速度が大きくなるほど,表示画面内における移動体の表示位置が前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へシフトして探知画像が表示されるため,移動体の移動速度が低速な状態ではシフト量があまり大きくならずに,移動体の前方も後方も略等しい範囲を探知および監視でき,移動体の移動速度が大きくなると,後方より前方の表示範囲が広く取られて,前方のより広い範囲を監視できるようになり,操作者の手を煩わせることなく,移動速度に応じて常に最適なシフト量が確保される。


4.引用発明及び周知技術の内容
(ア)
特開昭61-79179号公報(引用発明)

特許庁が主引例として挙げた上記引用刊行物には,第1図に,引用発明の実施形態に係る警戒空域表示方式の例が示されている(下記(a))。また,明細書の特許請求の範囲および発明の詳細な説明の欄には,以下の記載がある(下記(b))。
 
(a)
図面(抜粋)

(b)
明細書(抜粋)

「特許請求の範囲 
(1)
航空機衝突防止装置の脅威機表示装置に於いて,自他航空機の衝突を警戒すべき空域表示を自航空機の速度に応じて変更するようにしたことを特徴とする航空機衝突防止装置に於ける警戒空域表示方式。
(2)
前記自他航空機の衝突を警戒すべき空域表示が自航空機の速度によって自航空機の進行方向に直径の伸縮する円であることを特徴とする特許請求の範囲1記載の航空機衝突防止装置に於ける警戒空域表示方式。
(3)
前記自他航空機の衝突を警戒すべき空域表示が自航空機を中心とする所定半径の円と,前記円の中心を通り前記自航空機の速度に応じてその進行方向に直径が伸縮する円との外周を結ぶ如きプロファイルを有することを特徴とする特許請求の範囲1記載の航空機衝突防止装置に於ける警戒空域表示方式。」(公報1頁左欄5行~右欄2行)

「(従来の技術)

従来一般に使用され或は考究されている航空機衝突防止システムは基本的には自航空機の衝突防止装置が発する質問信号に応答する他航空機のATCトランスポンダ応答信号を受信し,その受信電界強度,方位等から他航機(判決注:「他航空機」の誤記)の概略位置を把握しこれをCRT上に表示するものであるが,自航空機から見て現実に衝突の虞れの強い他航空機に操縦者の注意を集中せしめるべくCRT上に自航空機を中心とする所要半径,例えば2n.m.(浬)に相当する円を表示するのが一般的であった。

しかしながら前記警戒空域を表示する円が半径2n.m.固定である場合に於いて自他航空機が夫々,500kt(ノット)で正対接近すると仮定すれば,他航空機が前記円内に表示せられた後衝突するまでの時間tはt=2/(500+500)時間=7.2秒であり回避操作にはとうてい不充分であるという欠陥があった。

一方,前記警戒空域を表示する円の半径を大とすれば円内に表示される他航空機の数が増大し操縦者にとって極めてわずらわしく真の脅威機に対する神経の集中が困難になることは自明であり採用し難いものであった。

(発明の目的)

本発明は上述の如き従来の航空機衝突防止装置の欠陥を除去すべくなされたものであって,自航空機の速度に応じて警戒空域を所要の形状に変化せしめることによって自他航空機の衝突回避操作に必要な時間を確保すると共に操縦者の真の脅威機に対する注意の散漫を防止し航空交通の安全を図ることを目的とする。」(公報1頁右欄7行~2頁左上欄18行)

「(発明の効果)

本発明は以上説明した如き方式を採用するものであるから事実上従来の航空機衝突防止装置に簡単なソフトウエアを付加するのみで航空交通の実情に即した警告表示が可能となり,延いては操縦者に対し空中衝突回避操作の時間的余裕を十分に与えることになるため航空機の衝突事故を防止する上で著しい効果を発揮する。」(公報3頁右上欄1行~8行)
(イ)
特開昭59-17177号公報(周知技術)

特許庁が周知技術(副引例)として挙げた上記刊行物の第1図には,従来のオフセンタによるPPI掃引を示した図面が示されている(下記(a))。また,明細書の発明の詳細な説明の欄には,以下の記載がある(下記(b))。
 
(a)
図面(抜粋)

(b)
明細書(抜粋)

「本発明は,極座標偏向方式(PPI方式)によって丸形CRT画面にレーダやソナー等の情報を表示する装置に関し,特に電子ビーム偏向用の掃引信号の終了を指令する掃引終了信号を発生するための掃引終了信号発生装置に関する。」(公報第1頁右下欄第3~7行)

「従来,船用レーダ等では,例えば第1図に示すように,レーダの送信位置,すなわち自船位置を丸形CRTを用いたPPI指示器の中心O点から後方のP点にずらして前方の監視範囲を広くする所謂オフセンタ機能が備えられている。」(公報第1頁右下欄第8~12行)
(ウ)
特開昭54-64991号公報(周知技術)

特許庁が周知技術(副引例)として挙げた上記刊行物には,明細書の発明の詳細な説明の欄に,以下の記載がある。

「・・又特に船舶レーダ等において進路方向を主に表示するなどのため,走査線の起点即ち像の原点をCRTの画面の中心から外すこと即ちオフセンタとした場合は,カーソル板の中心と掃引の中心がずれるので方位を正確に測定できなかった。」(公報第1頁右下欄下から2行~2頁左上欄4行)


5.審決の内容
審決は,「本件審判の請求は,成り立たない。」と結論した。審決が認定した引用発明の内容,本願発明と引用発明との一致点及び相違点,並びに相違点2に関する判断は,以下のとおりである。
(ア)
引用発明の内容

「自航空機の衝突防止装置が発する質問信号に応答する他航空機のATCトランスポンダ応答信号を受信し,その受信電界強度,方位等から他航空機の概略位置を把握しこれをCRT上の警戒空域内に表示する航空機衝突防止装置において,対気速度計の指示する自航空機速度情報を計算機に入力し,これに基づいて,自航空機を中心とする所定半径の円と,前記円の中心を通り前記自航空機の速度に応じてその進行方向に直径が伸縮する円との外周を結ぶ如きプロファイルを有する警戒空域をCRT上に表示し,自航空機の速度が増大するに従って前記直径を伸張することを特徴とする航空機衝突防止装置。」
(イ)
本願発明と引用発明との一致点

「電波の送受波を行い,周囲の探知画像のデータを生成し,所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備される電波を利用した航法装置において,前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え,表示画面内における移動体の表示位置より移動体の移動方向からみて前方の探知画像の表示範囲を移動体の移動速度に応じて広げることを特徴とする電波を利用した航法装置。」
(ウ)
本願発明と引用発明との相違点

[相違点1]

電波を利用した航法装置が,本願発明では,「アンテナの指向方向を順次変えるとともに,パルス電波の送受波を行い,アンテナ周囲の探知画像を表示するレーダ」であるのに対し,引用発明では,ATCトランスポンダを利用したものである点。

[相違点2]

探知画像の表示の変更に関して,本願発明が「表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し,前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど,前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設けた」のに対し,引用発明はこのような構成を具備しない点。
(エ)
相違点2に関する判断

「引用発明において,自航空機を中心とする所定半径の円と,前記円の中心を通り前記自航空機の速度に応じてその進行方向に直径が伸縮する円との外周を結ぶ如きプロファイルを有する警戒空域をCRT上に表示し,自航空機の速度が増大するに従って前記直径を伸張するようにした趣旨は,引用刊行物の上記摘記事項3及び4の記載からみて,衝突回避操作に必要とされる時間を確保するために,自航空機の速度が増大するに従って,自航空機の前方の警戒空域の表示範囲をより広げるためである。

一方,航法装置において,移動体の前方の監視区域の表示範囲を広げるために,移動体の表示位置を表示画面の中心位置から後方へずらせて表示させることは,例えば,特開昭59-17177号公報,特開昭54-64991号公報に示されるように本願出願前周知である。

そうすると,引用発明と該周知技術は,ともに,移動体の前方の監視区域の表示範囲を広げるものであるから,引用発明に該周知技術を適用して,自航空機の速度が増大するに従って,自航空機の表示位置を表示画面の中心位置からより後方へずらせるようにすることは当業者が容易に想到し得たことである。

そして,その際に,引用刊行物の第1図(b)に示されるように,自航空機の移動方向の警戒空域を最も広く表示するためには,自航空機の表示位置を移動方向に対して後方へずらせばよいことは明らかである。

したがって,引用発明に上記周知技術を適用して相違点2に係る構成とすることは当業者が容易になし得たことである。」(審決書5頁15行~35行)


6.判決の内容
(ア)
主文

特許庁が不服2006-426号事件について平成20年2月25日にした審決を取り消す。(以下,省略)
(イ)
理由

裁判所は,審決の相違点2に係る容易想到性の判断には,誤りがあると判断した。その理由は,以下のとおりである。 
(a)
裁判所は,先ず,特許庁が主引例として挙げた特開昭61-79179号公報では,他航空機の概略位置を示す全体の表示画面は,拡大又は縮小させることなく,一定の範囲の画像を表示することが前提とされていること,全体の表示画面中に,衝突のおそれの少ない他航空機も表示されることにより操縦者の注意が散漫になるため,真の脅威機に対して神経を集中させて航空交通の安全を図るようにさせるとの課題が存在すること,その課題を解決するために,前記自航空機の速度に応じてその進行方向に直径が伸縮する円で示される「警戒空域」をCRT上に重ねて表示するとの技術が示されていることを挙げ,そのような引用刊行物の記載に照らすならば,引用発明は,『表示器DISPLAY上の全体の表示画面について,自航空機の速度等に応じて,前方の表示範囲を伸縮させるのではなく,むしろ,一定の範囲内に位置する他航空機等のすべてを表示させることを前提ないし想定した』ものであって,『全体の表示画面内に,数多く表示されることがあり得る他航空機等の中で,操縦者をして,真に衝突を警戒すべき他航空機を識別させ,そのような航空機に対する注意を喚起させるために,「警戒空域」を円で表示し,かつ,自航空機の速度に応じて,その半径の長さを伸縮させる技術に係る発明』であると認定した。そして,引用発明において,「警戒空域」の表示画面は,『全体の表示画面に既に表示されている他航空機等の中で,衝突を回避させる必要のない航空機等と,真に衝突を回避させる必要のある他航空機等を,操縦者にとって識別することを容易にするための手段として用いられている』と,その技術的意義を認定した。
(b)
一方,特開昭59-17177号公報及び特開昭54-64991号公報に開示されている周知技術である「オフセンタ機能」は,表示画面上に表示される探知画像の表示面積を変えることなく,探知画像の描画中心位置を変化させるものであって,『探知画像の描画中心位置を後方へ変化させることにより,前方の表示画面限界位置までの表示範囲を広げて,変化させる前に見えていない探知物標が見えるようにし,他方,後方の表示画面限界位置までの表示範囲を狭め,変化させる前には見えていた探知物標を見えなくする技術である。』と認定した。
(c)
本判決文の最後の頁には,本件審決取消訴訟において原告が提出した説明図が別紙として添付されている。上記の議論が視覚的に分かり易く示されているので,以下に,その一部転載する。

(d)
引用発明において,周知技術であるオフセンタ機能を採用する解決課題ないし動機等が存在するか否かについて,裁判所は,『引用発明では,CRT上(表示器DISPLAY上)の全体の表示画面には,衝突のおそれの有無にかかわらず,他航空機が表示されていることを前提として,既に,全体の表示画面に表示されている他航空機の中で,操縦者に対して,真に衝突を警戒すべき他航空機を操縦者に識別させて,注意をしやすくする目的で,「警戒空域」を表示させるという課題解決のための技術であるから,引用発明が,課題をそのような手段によって解決する発明である以上,「警戒空域」の表示範囲のみを,効率的に表示する目的でオフセンタ機能を採用する解決課題,優位性ないし動機等は存在しないというべきであり,仮にあるとすれば,それは,引用発明が想定する課題解決とは全く別個の課題設定と解決手段というべきである。』とした。
(e)
以上の判断のもとに,裁判所は,『審決は,本願発明と引用発明とは,解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって,引用発明を前提とする限りは,本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず,解決課題を想定した上で,その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して,引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において,誤りがあるといえる。』と結論した。


7.検討事項
(ア)
検討事項1
本件審決取消訴訟において,特許庁は,争点となった相違点2に係る容易想到性判断の誤りの点について,「引用発明においても,自航空機の速度を増大させた場合には,警戒空域の表示範囲が前方に拡大し,CRT上の全体表示画面から,はみ出して表示されることがあり得るものであり,画面の効率化を必要とする解決課題,動機等が潜在的に示されている」旨主張した。この主張について,どのように考えるか。
[1] はみ出して表示されることは,引用文献に記載されていないため,実際にそのような場合があるのか,不明である。「画面の効率化を必要とする解決課題,動機等が潜在的に示されている」というが,引用発明においては,最初から表示レンジは大きく取られているので,本当にそのような課題があるのか疑問であり,上記主張は説得力を欠くと考える。
[2] 判決では,『そのような主張は,引用発明における解決課題,すなわち,多数の他航空機が表示され得るCRT上の全体表示画面において「警戒空域」表示をすることによって,真に衝突を警戒すべき他航空機を操縦者に識別させることを容易にするという引用発明の課題とは相容れない効果を前提とする主張というべきであって,採用の限りでない。』と退けられている。
(イ)
検討事項2
特開昭59-17177号公報には,アンテナ方位が変化することによりレーダの情報を得ること,レーダの情報を丸形CRT画面に表示すること,丸形CRT画面における自船位置を中心O点から自船の航行方向に対して後方で,中心Oから任意の距離離れたP点にずらして前方の監視範囲を広げたレーダの情報を表示するオフセンタ機能を備えること,が記載されている。特開昭59-17177号公報を主引例とし,移動体速度検知手段と探知画像表示制御手段が記載されている文献を副引例とした方が良かったのではないか。
[1] 特開昭59-17177号公報を主引例とする方が,本願明細書に記載された課題の内容に符合した論理づけをし易いので,審決のように,進歩性を否定する結論とするのであれば,同公報を主引例とすべきであったと考えられる。もっとも,特開昭61-79179号公報(審決の主引例)には,移動体速度検知手段は開示されているが,移動体の移動速度が大きくなるほど移動体の表示位置を所定のシフト量だけ後方へシフトさせて前方の探知画像を大きく表示する探知画像表示制御手段に相当する構成の開示がないので,仮に,主引例と副引例が入れ替わっていても,知財高裁における結論は同じであったように思われる。本判決の判示事項からすると,本願発明の進歩性を否定するためには,移動体速度検知手段と共に,移動体の速度が速くなるほど,自船(自航空機,自車両等)の現在位置を表示画面の中心から移動体の進行方向とは反対方向にずらす手段が記載されている,新たな副引例が必要である。
[2] 本件の場合,審決と判決を比較すると,判決の方が,明細書に記載されている課題の説明を重視し,主引例と周知技術の技術的思想を素直に把握した上で,本願発明の構成が容易想到であるか否かを判断しようとする姿勢を強く感じる。


(執筆者 山本 進 )


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