平成18年9月28日 知的財産高等裁判所 平成18年(行ケ)第10053号
- 審決取消請求事件 -
- 審決取消請求事件 -
- 事件名
- :ティッシュペーパー収納箱事件
- キーワード
- :進歩性、引用発明の認定の誤り、動機付け
- 関連条文
- :特許法第29条第2項
- 主文
- :特許庁が不服2003-7735号事件についてした審決を取り消す。
1.事件の概要
本件は、「ティッシュペーパー収納箱」に係る特許出願(本件出願)について、本件出願に係る発明(本願補正発明)が、引用例1に記載された発明(引用例1 発明)及び引用例2に記載された発明(引用例2発明)に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるとして、拒絶審決がなされたのに対して、原告がその審 決の取り消しを求めた事案である。
2.争点及び判決の要旨
(1) | 争点 審決は、本願補正発明と引用例1発明との間に、相違点2「本願補正発明は、上側係止片と下側係止片とによって各屈折片側に食い込む係止部(係止部の最奥部 が相互に押し合うもの)が形成されるように構成し、前記両屈折片を起立させたときに、前記各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込み前記各係止部の最奥 部が相互に接触して係止されるように構成し、前記両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度が、92°~120°であるのに対して、 引用例1発明は、上側係止片と下側係止片とによって各屈折片側に食い込まない係止部(係止部の最奥部が相互に押し合わないもの)が形成されるように構成さ れ、前記両屈折片を起立させたときに、前記各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込まないで、前記各係止部の最奥部が相互に接触して係止されるように構 成され、前記両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度が、92°~120°ではなく、90°である点」を認定するとともに、引用例 2発明が、「両屈折片を起立させたときに、係止用くぼみの最奥部で、相互に押し合うという構成を有する」と認定して、「引用例1発明に引用例2発明を適用 すれば、各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込み、両係止部の最奥部相互を繋ぐ仮想線と前記起立折目線との交差角度を92°~120°に特定するとい う、相違点2に係る本願補正発明の構成をとることが、当業者ならば容易に想到し得たとするものである。」と判断したが、これに対して、引用例2発明の認定 に誤りがあるか、及び、相違点2についての判断に誤りがあるかが争われた。 |
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(2) | 判決要旨
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3.執筆者のコメント
本判決では、本願補正発明が奏する作用効果の観点から見て、「係止部の『最奥部』において、屈折片のたわみにより、相互に押し合う状態を生じさせるという 技術的思想」に本願補正発明の技術の要部があると判断されていることから、実質的には、この技術の要部全体を含む単一の引用例等でなければ、引用例1発明 に適用する動機付けを欠くと判断されているものと思われる。
(執筆者 山根 政美 )