パテントセミナー2012 第3回大阪パテントセミナー(応用編)報告書
日 時 | 平成24年3月10日(土)14時00分~16時30分 | ||
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場 所 | TKP大阪梅田ビジネスセンター | ||
テーマ | 平成23年改正特許法施行を間近に控えて | ||
講 師 | 弁護士・弁理士 岩坪 哲 氏 | ||
受講生 | 172名 | ||
コメント | パテントセミナーは今年で12年目を迎えます。講師の知名度の高さおよびこれまでの周知活動も功を奏してか、今回の講演は非常に大勢の方から参加の申込みを頂きました。 当日には開始の一時間前から会場に到着されたという熱心な参加者もおられ、休日にも関わらず参加者の熱気に包まれた中、講義が始まりました。 講演の前半は当然対抗について、休憩を挟んで後半は冒認に対する救済措置、審決予告制度と訂正審判請求の廃止、再審制限、審決の確定範囲の整備、一事不再理の見直しおよび新規性喪失の例外規定の見直しについて説明されました。 詳細には、当然対抗においては特許権が移転しても通常実施権に絡む諸契約(独占的通常実施権、クロスライセンス、期限付きライセンス等)までは移転しないと解されることに起因して、取引の安全性について問題があることを説明されました。冒認に対する救済措置においては冒認出願を巡る紛争時に侵害裁判所ルートおよび特許庁ルートの手続が並行し得ることを説明されました。審決予告制度と訂正審判請求の廃止においては従来に比べて訂正請求の機会が減ること、同一合議体により判断されることから、特許権者側としては減縮訂正をスピーディに、かつ出し惜しみせずに行うべきことを説明されました。 今回の講演の内容は非常に多岐にわたっており、講演の最後は若干駆け足となりましたが、条文の修正箇所を一読しただけではとても想定できない諸問題について色々気づかされるとともにそれに対する対処法も丁寧に提示して頂きました。 参加者にとっては非常に有用、かつ聞き応えのある講演だったと思います。
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執筆者: 近畿支部知財制度普及委員会 木村 成利