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パテントセミナー2013 神戸パテントセミナー(午前の部) 報告書

日  時 平成25年3月2日(土)10時~12時30分
場  所 神戸市産業振興センター
テーマ 特許取得の基本
講  師 弁理士 河上 哲也氏
受講生 55名
コメント  午前の部は、日本弁理士会近畿支部知財制度普及委員(私)による主催者挨拶で始まりました。この挨拶では、受講者の方々に、「昨年度から、神戸だけではなく姫路でもパテントセミナーを実施していますが、姫路でもそれなりの受講者数を確保できているため、来年度からも、兵庫県内2か所で開催する方向で検討していきます。これからも、パテントセミナーをよろしくお願い致します。」という趣旨のお話をさせていただきました。
 続いて、兵庫地区会所属の河上先生による講義が始まりました。河上先生は、講義の前半では、「特許法の目的」について話された後、「特許出願と特許要件」について話されました。河上先生は、「特許法の目的」についてのお話の中では、特許法が発明の保護と利用の調和を目的としていることを話された後、「発明の保護」と「発明の利用」の具体的方法について話されました。また、「特許出願と特許要件」についてのお話の中では、特許出願の流れについてのお話の中で、産業上利用可能性、新規性、進歩性、記載要件等の特許要件についてのお話もされました。これらのお話の中で印象に残ったのは、河上先生が、「椅子」を例にして、特許請求の範囲の記載の考え方について、分かり易く説明しておられた点でした。
 講義の後半では、まず、①特許出願前、②出願時、③審査請求時、④拒絶理由通知時の各時点における手続きの進め方についてのお話がされました。これらのお話の中で、河上先生は、出願前のIPDL等による調査が大事である点、実施技術が従来技術から3段階レベルアップしたものであっても、従来技術から1段階だけレベルアップしたものも権利範囲に含むように出願することが重要である点等について、力説されました。
 続いて、河上先生は、「特許取得の目的」、「特許出願の例」、「発明を保護する方法」について講義をされました。これらのお話の中で、河上先生は、「後発企業が参入しにくくするための壁として特許を取得することが有効である」という点や、「特許を取得しておくと、特許の対象となる製品について他社も権利を持っている場合でも、クロスライセンスを結ぶことで、双方とも市場から撤退しなくてもよくなる」という点について、受講者の方々に分かり易く説明されました。また、河上先生は、ボルボ社のように、シートベルトについての特許を開放することによって、会社のイメージアップを図る会社もあるという、興味深いお話もされました。
 全体を通して、河上先生の話しぶりは、親しみ易いお人柄が現れた、好感の持てる話し方であり、しかも、初心者でも分かり易い説明の仕方をされていました。受講生の方々も、特許出願についての知識を深めて帰られたことと思います。



講師:河上 哲也 氏


会場の様子

執筆者: 近畿支部知財制度普及委員会 水田愼一


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