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平成24年度知的財産セミナー in MOBIO-Café 弁理士編 中級編 第1回「進歩性のハードルが高い特許権と権利範囲が狭い意匠権の上手な活用方法」

日時 平成24年11月7日(水) 18:30~20:00
場 所 ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)北館3F
名 称 平成24年度知的財産セミナー in MOBIO-Cafe
内 容 ※中級編は、知財関連業務の経験者が約半数程度おられたため、ワークショップ形式で4グループに分かれて配席し、松下講師の講義後、グループ討議が行いました。
①特許要件である新規性と進歩性の概要説明
(新規性の無いものや進歩性の無いもの(単なる組合せなど)は、特許が取れないことについての説明)
②意匠権の特徴の説明
(意匠は物品の外観であり、技術的な困難性がなくとも、権利化が可能・・・但し、意匠権の範囲は狭い)
③意匠権で知財保護を厚くするには?
(部分意匠や関連意匠の有効活用を図る)
④ワーク
(画鋲の実例を題材として、権利取得方策について、グループディスカッション後、各グループ案を発表させ、松下講師から解説を頂いた。)
※セミナー後の質疑応答は時間の関係で省略
終了後懇親会
主 催 日本弁理士会近畿支部、ものづくりビジネスセンター大阪
担当部署 知財支援対応委員会
対 象 ものづくり中小企業、支援機関など22名
説 明 者 古谷特許事務所 松下正 弁理士
ポプラ国際特許事務所 田中聡 弁理士
コ メ ン ト

セミナーは、ほぼ満員であり、かなりの盛況でした。4グループに分かれたワークショップ形式で各グループには、ホワイトボードも準備してもらいました。
これまで知財関連業務を経験された方が半数程度おられ、初級編で物足りない方が来場されているようなイメージでした。
松下講師が、特許要件(新規性、進歩性)について、わかりやすく説明され、その後、特許取得は困難であっても意匠権の取得ができる場合があることを解説されました。また、意匠権は単独では狭い権利であり、関連意匠や部分意匠などを活用して、権利保護を厚くする手法があることを紹介され、その後に、具体的な「ピン」を題材として、グループ討議が行われました。
初心者対象であれば、少し専門的過ぎるかもしれないテーマですが、約半数が知財関連の者であったためか、聴講側としてはある程度理解されたようであり、その後のグループ討議も概ね的を射た討議になっていました。
初めての中級編講義としては、適度な内容であったと思われます。
懇親会では、参加者の方にいろいろとお話を伺うことができたが、企業関係者が4名しかおられず、弁理士以外では、大阪府関係者や、弁護士、行政書士、大学関係者など、企業関係者とコンタクトを取りたい側のものが目立ち、弁理士側から中小企業の方に忌憚のない意見を伺いたいという当初目的とは少しずれているところもありました。
懇親会への企業関係者の参加が少ないことは少し残念であり、懇親会の実施形式については、例えば、知財相談に近い形式を加えるなど少し工夫の余地があるかもしれないと思われました。



セミナー風景>

報告者:知財支援対応委員 田邊 陽一

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