パテントセミナー2013 滋賀パテントセミナー(午前の部) 報告書
日 時 | 平成25年11月17日(日)午前10時~午後12時30分 | ||
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場 所 | コラボしが21 3階大会議室 | ||
テーマ | 特許法104条の3~条文の設立背景及び裁判におけるその運用について~ |
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講 師 | 弁理士 真柴 俊一郎 | ||
受講生 | 51名 | ||
コメント | 2013パテントセミナーの滋賀午前は、弁理士の真柴俊一郎先生により「特許法104条の3」についてご講義いただきました。 まず、特許法104条の3の設立背景としてキルビー特許事件の概要について説明頂いた後に、従前の判決の根拠となる三権分立や行政行為の公定力について説明して頂きました。そのうえで、裁判所が侵害訴訟において特許の無効を判断することの問題点について指摘され、特許法104条の3の意義とその問題点についてご説明頂きました。条文の設立背景を知ることで、条文の理解がより深まったように思います。 後半では、実務において留意すべき点について、無効審判の請求人及び被請求人のそれぞれの立場からご説明頂き、104条の4によって再審が制限される場合の具体例についてご説明されました。104条の4は難解な条文であることから、受講者の方々にとっても大いに参考になったのではないかと思います。また、104条の3の主張が認められたケースにおいて主張された無効理由など、具体的なデータに基づいた分析結果についてご説明頂きました。データ収集及びその分析は真柴先生ご自身で行われ、その際には100件を上回る判決文に目を通されたそうで、真柴先生の熱心さに感心致しました。 条文の設立背景にとどまらず実務的な内容も盛り込まれており、全体的に高度な内容であるにも拘わらず、分かり易くご説明頂きました。
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執筆者:近畿支部知財普及・支援委員会 岸本 忠昭