パテントセミナー2015 京都 午後の部 報告書
日 時 | 平成27年10月3日(土)午後2時~午後4時30分 | ||
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場 所 | 京都リサーチパーク | ||
テーマ | ①新しく動き出した地理的表示制度~海外事業も念頭に置いて~ ②日本の品質を守る品種登録制度 |
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講 師 | ①竹原懋弁理士 ②萩森学弁理士 |
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受講生 | 29名 | ||
コメント | 今回のパテントセミナーは、京都水族館や梅小路公園から少し北に上がった、京都リサーチパークで行われました。当日は、日差しが強いものの十分に涼しく、本格的な秋の始まりを感じさせるような日でした。 今回、表記テーマに基づいて、竹原懋弁理士による約80分のご講演、萩森学弁理士による約60分のご講演が行われました。 竹原弁理士のご講演では、新たな地理的表示制度(GI)の仕組み、当該制度と地域団体商標制度の相違点、当該制度を活用するための戦略についてのお話がありました。地理的表示制度では、商品の品質管理をする必要があること、不正使用者への取締や品質管理について国が関与すること、海外事業の展開を念頭に考慮しておくことが種々あることなど、新たな地理的表示制度の特徴を分かり易くご説明されました。 萩森弁理士のご講演では、品種登録制度の趣旨、特許制度との比較に基づいた当該制度の仕組み、最近の品種登録の状況についてのお話がありました。萩森弁理士が実際に品種登録された案件や公的機関に所属されていた時の業界の事情、企業による品種登録を利用した事業戦略など、具体的な内容を織り交ぜてお話されました。 講義中に鋭い質問をされた方や、講演終了後もしばらくの間熱心に両弁理士と話をされていた方などがおられ、参加された方々の関心の強さを感じました。今回のご講演で両制度の詳細を知った私にとっても、興味深い内容でした。 日本の歴史上「都」として機能していた京都には、長い伝統があります。また、縦に長いという地理的特徴上、京都には山と海の自然資源が豊富にあります。これら事情から、新たな地理的表示制度と品種登録制度は、京都にとって極めて有効な制度であると言えます。講演に参加された皆様が両制度を活用されて、京都の産業の発展につなげていただければ、と願います。 執筆者:中山 聡
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