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まず、著作権とは何かから始まり、著作権が無体物を守る知的財産権であることが説明された。次に、著作権侵害を判断するステップとして、著作物性の判断、依拠性と類似、支分権の判断、権利制限からなる全体構造が示され、以下の順で具体的な説明が行われた。
・著作物性が肯定されるには、思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要であり、単なる事実、アイデア、ありふれた表現、様式などは著作物に該当しない。
・作品完成時に著作権が発生する。著作権は、著作財産権、著作者人格権、著作者隣接権に分けられ、著作財産権は売買等が可能であるが、著作者人格権を保有するのは著作者のみである。他人の著作物をそのまま真似た場合はもちろん、元の著作物が認識できる程度の改変であれば、著作権の侵害になる可能性が高い。他方、同じ作品ができたとしてもそれぞれが独自に創作した場合や、他人の著作物に依拠したとしても元ネタを感じさせない作品になった場合は、著作権侵害とはならず、それぞれに著作権が発生する。
・アイデアが同じでも、表現が異なっていれば著作権侵害とはならない。仮に表現が似ていても、それが世の中によくある表現であれば、非侵害とされる可能性が高い。
・著作権には、複製権、上映権、頒布権など、さまざまな支分権があり、支分権ごとに譲渡等を行うことができる。動画配信プラットフォームでの音楽の使用は、本来は複製権・公衆送信権の侵害になるが、著作権管理団体が代行で著作権者の承諾を得ているので、大抵の場合は無許可で配信が可能。ただし、例外もあるので、自分で確認する必要がある。
・クライアントの依頼により著作物を制作する場合、契約書を作成するのが一般的。複製権や頒布権といった個別の支分権だけ許諾することや、使用範囲をウェブサイトなどに限定することもできるので、著作権をまるごとクライアントに帰属させるかは慎重に判断すべき。また、意に反する著作物の改変や二次的著作物の制作を制限する条文を契約書に入れることも可能。通常は、クライアントに対して負う義務(競合禁止や秘密保持)も記載されているので、違反しないように注意が必要。
・一定の例外的な場合には、著作権者の了解を得なくても著作物を利用することができる。日本には、アメリカの「フェアユース」のような包括的な規定はなく、著作権が制限される場合が細かく定められている(権利制限規定)。
・SNSを含めた日常において、他人の著作物を盗用しないよう、また、著作者が嫌がる使い方をしないよう注意すべき。自分が伝えたい内容が別にあってたまたま映っている場合はよいが、程度に注意。
講義終了後には7件の質問が寄せられた。時間の関係上、いくつか質問をピックアップして、講師に回答いただいた。
以上
(執筆者:関西会 知財普及・支援委員会 大角 菜穂子)
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