パテントセミナー2009 第2回大阪(応用編)の報告
日 時 | 平成21年2月7日(土) 午後1時30分~4時 | ||
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場 所 | TKP大阪淀屋橋ビジネスセンター | ||
テーマ | デジタル・ネットワーク化と著作権等の侵害主体性の問題 ~いわゆるカラオケ法理の展開と限界~ |
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講 師 | 弁護士・弁理士 三山 峻司 | ||
受講生 | 69名 | ||
コメント | パテントセミナー2009の大阪応用編第2回は、三山峻司先生をお招きして,著作権の侵害主体性に関して御講義を頂きました。 前半では,著作権の保護のあり方に対する最高裁判決として知られる「カラオケ法理」につき,キーワードである「管理支配性」「利益帰属性」を中心とする解説と,併せて,著作権法では「規範的に直接侵害者として評価されるか否か」が侵害主体性の判断に影響を与える点で特許法での間接侵害と異なるとの説明を簡潔明瞭に頂きました。この2点を丁寧に説明して頂いたため,受講者の理解が一層深まったと感じております。 後半では,実際の判例に即して,道具や装置の販売・売り切り型とされる類型では「管理支配性」が論点となる場合があり,「カラオケ法理」型の射程範囲について再検討の時期に来ていること,今後の方向性として日本版フェアユース規定の導入や間接侵害規定の新設が議論されていること,等を御説明頂きました。 御講義後の質問では,「動画投稿・閲覧サイトにおける著作権の管理の実態はどうなっているのか」や「売り切り型の類型でメーカーが保守契約をしていた場合,管理支配性の判断にどのように影響するか」といった実務上の疑問点が呈示され,今回のテーマに対する受講者の関心の高さをうかがい知ることが出来ました。
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執筆者: 近畿支部知財制度普及委員会 松成 靖典