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均等論について

Q特許製品の一部を変更すれば、特許権の侵害にはならないのでしょうか?
A

特許権の侵害は、特許公報の特許請求の範囲に記載された構成要素のすべてを充足しているか否かで判断されます。従って、特許製品の一部を変更しても、特許請求の範囲に記載された構成要素を具備している場合には特許権の侵害になります。また、特許請求の範囲に記載された構成要素の一部が相違する場合であっても、均等侵害に該当することがあります。詳細は弁理士にご相談ください。なお、均等侵害については、Q「特許権侵害の判断において適用される均等論とは何ですか。」をご参照下さい。

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