特許と実用新案の違いについて
Q | 台所用品に関する発明をしました。特許と実用新案、どちらで出願をすればよいでしょうか。 |
A |
ご質問の台所用品が、商品寿命が短い流行品と考えられ、早期の権利化を優先させたいときは、実用新案で出願するのが有利でしょう。あるいは、長く商売をしたいときは、特許で出願するのが有利でしょう。なお、実用新案の場合、権利行使をするときには、実用新案技術評価書といって、新規性の有無等について特許庁に調査してもらった結果を相手方に提示する必要があります。したがって、事前に先行技術の調査をして登録性が高いことを確認した上で出願をするというのが賢明な実用新案制度の利用法といえます。 |