本来、発明について特許を受けることができる者は、その発明の真実の発明者です。
この発明者が有する権利は「特許を受ける権利」とよばれ、発明をしたその真実の発明者のみが原始的に有するものです。
また、発明者は「特許を受ける権利」と共に、名誉権として、例えば特許証に発明者として氏名が記載される権利が国際条約において定められており、発明者掲載権として認められています。
これは権利ではありませんが、他に願書、公開公報、特許公報にも記載するよう特許法では定められています。
発明者が有する「特許を受ける権利」は移転することができます。
また、「特許を受ける権利」はその一部のみの移転もできます。
発明者ではない者が出願人として出願できるのは、「特許を受ける権利」を発明者から承継した者(移転された者)に限られます。
発明者ではないまったくの他人であって「特許を受ける権利」を発明者から承継した者ではない者が、偽って他人のした発明を自分のものとして出願すれば、冒認出願といって、その出願は拒絶の対象になりますし、誤ってその発明が特許されたとしても特許無効の対象となります。
発明が共同でなされたとき、つまり発明者が複数人の場合は、「特許を受ける権利」は共同発明者全員が有することになります。
したがって、この場合、特許出願にあたっては、共同発明者の一部の者だけが勝手に出願して特許を受けることはできず、共同して出願しなければなりません。
また、共有に係る「特許を受ける権利」を譲渡する場合には、各共有者は無断で自分の持分を譲渡することはできず、他の共有者の同意が必要です。
なお、未成年者のように法律上の行為能力がなくても、発明者になることができます。
発明者が従業員などである場合については、質問「会社員が仕事上でした発明は、会社との関係においてどのように取り扱われるのでしょうか」の回答をご参照ください。
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