特許権の効力・存続期間について
Q | 自社で特許権を取得している製品Aを販売していたところ、他社から当該他社の特許権を侵害しているとの警告を受けました。このようなことがあるのでしょうか? |
A |
「特許権とはどのような権利ですか。」のQに対する回答にも記載しているように、特許権とは特許を受けた発明を特許権者が一定期間独占的に実施することができる権利 (独占排他権といわれます)ですので、特許権を取得している製品Aの販売は誰にはばかることなくできるはずだというのが、素直な考え方でしょう。しかし、たとえ特許権者であっても自分の特許発明を自由に実施できない場合があります。例えば、その発明が先に出願された他人の特許発明(以下、先願特許といいます)を利用するものである場合です。 |