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特許権の効力・存続期間について

Q特許権とはどのような権利ですか。
A

(1)特許権とは、特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施することができる権利であり、財産権の一種です。このような特許権を得るためには、発明の内容を記載した書類を願書とともに特許庁に提出し、審査官の審査を受けて特許査定を受ける必要があります。

(2)特許権は、動産や不動産といった有体物を対象とする所有権とは「独占排他性を有する」という点において似ていますが、「発明」という無体物を対象としているため、目に見えた占有という行為の対象とすることはできません。また恒久的な権利ではなく(すでに一般的になった技術にいつまでも特許権を付与しておくと、技術進歩の障害となるからです)、権利の存続期間は出願の日から原則として20年と制限されています。

(3)特許権を有する特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有します。ここで、「業として」とは、事業としてという意味で、「権利を専有する」とは、他人を排して特許権者のみが独占的に実施する権利を有するという意味です。

このような特許権の効力は、積極的効力と消極的効力とに分けることができます。
〔積極的効力〕
特許権者は自ら特許発明を独占的に業として実施することができ、また、第三者に実施権や質権等を設定することができます。
〔消極的効力〕
特許権者は、自らの特許発明を正当な権原なき第三者が業として実施する場合に、この実施を排除することができます。このような実施が行われていると、特許権侵害を構成するものとし、民事上の措置(差止請求、損害賠償請求等)、刑事上の措置(刑事罰)が認められています。また、特許法では、特許発明の内容全体の実施に至らない場合でも、特許権侵害を誘発する可能性が高い態様の行為については特許権侵害(これを「間接侵害」と言います。)にあたるものとみなして、そのような行為を禁止する規定も設けられています。

(4)一方、このような特許権の効力が制限される場合があります。他人の権利と利用・抵触の関係にある場合や、専用実施権を設定した場合には、特許権者自らの実施が制限されます。また、他人の実施が試験・研究のための実施である場合や、他人が通常実施権、法定実施権、裁定実施権を有してる場合等は、特許権の効力は及ばず他人の実施を容認せざるを得ない場合があります。

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