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特許権の利用・抵触について

Q特許権を取得したのに特許権者がその特許発明を実施できない場合とは、どのような場合か教えて下さい。
A

特許権は独占排他権ですから、本来、特許権者は特許発明を自由に実施できるはずです。しかしながら、他人との利害関係を調整するためといった見地から、次のような場合には一定の制約を受けます。

(1)利用・抵触発明に該当する場合
特許発明が、先に出願された他人の特許発明・登録実用新案を利用するものである場合には、実施できません。(具体例については、「特許権を取得している製品Aを販売していたところ、他社から自己の特許権を侵害しているとの警告を受けました。このようなことがあるのでしょうか。」のQ&Aをご参照下さい。)
また、特許発明が、先に出願された意匠権・商標権に抵触するときも、実施できません。
例えば、フライパンの柄の形状について意匠出願され、美しいという側面から意匠権が付与されたとします。一方、その意匠の出願後に、当該フライパンの柄の形状について特許出願され、「持ちやすい・熱が伝わり難い」という機能的・技術的側面から特許権が付与されたとします。このような場合、後の出願に係る特許権者は、その特許発明の実施を制限されることとなります。
なお、法上明文はありませんが、特許権と著作権とが抵触する場合もあり得ます。例えば、プログラム関係の発明は、態様によりプログラムの著作権と抵触し得ます。

(2)専用実施権者がいる場合、共有特許権者・質権者等と特約がある場合
このような場合にも、その設定・契約の範囲内で、実施が制限されます。

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