特許権は独占排他権ですから、本来、特許権者は特許発明を自由に実施できるはずです。しかしながら、他人との利害関係を調整するためといった見地から、次のような場合には一定の制約を受けます。
(1)利用・抵触発明に該当する場合
特許発明が、先に出願された他人の特許発明・登録実用新案を利用するものである場合には、実施できません。(具体例については、「特許権を取得している製品Aを販売していたところ、他社から自己の特許権を侵害しているとの警告を受けました。このようなことがあるのでしょうか。」のQ&Aをご参照下さい。)
また、特許発明が、先に出願された意匠権・商標権に抵触するときも、実施できません。
例えば、フライパンの柄の形状について意匠出願され、美しいという側面から意匠権が付与されたとします。一方、その意匠の出願後に、当該フライパンの柄の形状について特許出願され、「持ちやすい・熱が伝わり難い」という機能的・技術的側面から特許権が付与されたとします。このような場合、後の出願に係る特許権者は、その特許発明の実施を制限されることとなります。
なお、法上明文はありませんが、特許権と著作権とが抵触する場合もあり得ます。例えば、プログラム関係の発明は、態様によりプログラムの著作権と抵触し得ます。
(2)専用実施権者がいる場合、共有特許権者・質権者等と特約がある場合
このような場合にも、その設定・契約の範囲内で、実施が制限されます。
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