HOME > 初めての方へ > Q&A > 実用新案 > 実用新案法の無審査登録制度とはなんですか。

無審査登録制度について

Q実用新案法の無審査登録制度とはなんですか。
A

平成6年以降に実用新案登録出願された考案を対象とする現行の実用新案制度においては、方式審査及び一定の基礎的要件についてのみ審査を行い、実体審査(新規性・進歩性等に関する審査)を行うことなく、実用新案権の登録がなされます。基礎的要件とは、具体的には、
・物品の形状、構造、組み合わせに係るものであること
・公序良俗、公衆の衛生に反しないこと
・記載要件及び出願の単一性を満たすこと
・明細書及び図面に必要な事項が記載されており、その記載が明確であること
です。ライフサイクルの短い技術を早期に権利化して適切に保護するために、実体審査を行わないこととしました。なお、上記の基礎的要件を満たしていない出願については、補正命令がなされますので、内容によっては手続補正書を提出することにより対処することができる場合があります。

実用新案権の登録後、実用新案権者、実用新案登録請求の範囲及び図面の内容等が掲載された登録実用新案公報が発行されます。なお、第1年~第3年の登録料は、出願時に納付しなければなりません。

このように無審査で実用新案権の登録がなされるため、実用新案権者が侵害者に対して権利行使を行う場合には、一定の要件が課されています。(「実用新案権の効力・存続期間について」のQ&Aをご参照下さい。)

このQ&Aは役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった どちらでもない


  • キャラバン無料 交通費も完済会負担 知財訪問コンサル
  • 無料相談会のご予約 大阪 京都 奈良