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平成20年7月22日 大阪地裁 平成19年(ワ)第6485号
- 実用新案権侵害差止等請求事件 -

事件名
:商品展示用ケース事件
キーワード
:権利不行使の抗弁、侵害論終了後の公知文献の提出
関連条文
:特許法104条の3第1項、民事訴訟法157条1項
主文
:原告の請求をいずれも棄却する。


1.事件の概要

本件は,下記構成要件アないしエに分説される請求項1に係る考案を含む実用新案権を所有する原告が,被告の販売等している。概略,下記構成要件A1ないし Dに分説されるコミックレンタルケース(被告製品)は上記考案の技術的範囲に属し,同製品を販売する被告の行為は原告の上記実用新案権を侵害する旨主張し て,被告に対し,被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,実用新案権侵害の不法行為による損害賠償を請求した事件である。

(請求項1)

ケース本体を透明な合成樹脂によって形成し,
このケース本体の一面に,商品の出し入れ用の開口を設け,
この開口縁に,ケース本体の内面に沿わせた表紙の裏面側に少なくとも一部が重なる折り返し片を連設したことを特徴とする
商品展示用ケース。
(被告製品)
A1
透明な合成樹脂によって形成された角筒形の胴部1と,この胴部の底面に脱着可 能に設けられた不透明な底部材2とを備える。
(省略)
被告製品に表紙Bを挿入すると,表紙Bの下縁は,胴部1内面と底部材2の挿入部2aの周面とに挟まれ,段部2b上に保持される。
胴部1の上面に,商品出し入れ用の開口を備える。
胴部1の開口縁の3辺に,胴部1の内面側に折り返される折り返し片3a,3bが連設されている。(・・中略・・)折 り返し片3a,3bは,胴部1の内面に,コミック本Aの表紙Bを沿わせた状態で,胴部1の内側に折り返し,折り返した状態で,胴部1の内面に沿わせたコ ミック本Aの表紙Bの上部に到達している。
コミック本のレンタルショップで,コミック本を展示するために使用するケースである。


2.争点
(1)
被告製品は本件考案の技術的範囲に属するか。
(2)
本件実用新案登録は実用新案登録無効審判により無効にされるべきものであるか。
(3)
侵害論終了後に公知文献(乙21)を提出し,新たな無効理由を主張することは,時機に遅れた攻撃防御方法(民訴法157条1項)に当たるか。


3.判示事項
a)
構成要件アを充足するかについて
本件考案の構成要件アの「ケース本体」の解釈に関し,ケース全体が透明な合成樹脂によって形成されていることを必要とするか否かが争点となった。
裁判所は,本件明細書には,ケースにおいて表紙を沿わせない部分まで透明な合成樹脂によって形成される必要があることを示す記載はなく,実際上もケースに おいて表紙を沿わせない部分が透明な合成樹脂によって形成されていないとしても,本件考案の作用効果は何ら異ならないことが明らかと判断し,【構成要件ア の「ケース本体」は,ケースにおいて表紙を沿わせる部分,すなわち正面壁及び側面壁によって構成される部分を意味し,表紙を沿わせない部分,すなわち底部 は,「ケース本体」に含まれないものというべきである。】と,クレームの「ケース本体」を文言解釈した。その上で,被告製品は,透明な合成樹脂によって形 成された角筒形の胴部1を備え(構成A1),この胴部1の内面にコミック本Aの表紙Bを沿わせ(構成C),表紙Bを胴部1を通して外面から見ることができ るから,被告製品の胴部1は,構成要件アの「ケース本体」に当たり,構成要件アを充足すると判断した。
b)
構成要件イを充足するかについて
本件考案の構成要件イの「商品」の解釈に関し,コンパクトディスクやビデオカセットに限定されるか否かが争点となった。
裁判所は,本件明細書の「コンパクトディスクやビデオカセットのレンタル店(レンタルショップ)」との記載は,その取扱いに係るレンタル商品として「コン パクトディスクやビデオカセット」を例示したものと認められ,将来取り扱う商品も含めて,「コンパクトディスクやビデオカセット」以外の商品を排除するも のとまではいえないというべきと判断し,【構成要件イにいう「商品」は,コンパクトディスク及びビデオカセットに限定されるものではなく,レンタル商品と してコンパクトディスクやビデオカセットなどを取り扱うレンタル店(レンタルショップ)が取り扱い,本件考案がその作用効果を発揮し得るレンタル商品一般 を意味するものと認められる。】と,構成要件イの「商品」の文言解釈をした。その上で,被告製品に展示されるコミック本は,構成要件イにいう「商品」に当 たり,また,被告製品は,胴部1の上面にコミック本の出し入れ用の開口を備えている(構成B)ことから,被告製品は構成要件イを充足すると判断した。
c)
構成要件ウを充足するかについて
本件考案の構成要件ウの「表紙の裏面側に少なくとも一部が重なる」の解釈について,折り返し片と表紙の裏面とが接触することまで要求されるか否かが争点となった。
裁判所は,構成要件ウにいう「重なる」の一般的意義について,弁論の全趣旨から,辞書には,「あるもののうしろに他のものが続き加わる。」「物や人が次々 と後方に位置して連なって見える。」と説明されていることを認定し,「重なる」とは,被さっているが接触はしていない状態を意味するもののようにも解され ると判断し,本件発明においては,折り返し片が表紙の裏面側にぴったりと接触することまでは要さず,表紙の裏面側にその一部が接触しているか,あるいは, 接触していなくても被さってさえいれば足りるものというべきであると,構成要件ウの「重なる」を文言解釈した。その上で,被告製品は,折り返し片 3a,3bが,コミック本Aの表紙Bを沿わせた状態で,胴部1の内側に折り返されており,折り返した状態で,胴部1の内面に沿わせたコミック本Aの表紙B の上部に到達しているから(構成C),表紙の裏面側にその一部が被さっていることは明らかであり,「表紙の裏面側に少なくとも一部が重なる」の要件を充た していると判断した。
d)
権利不行使の抗弁について
裁判所は,乙6考案,乙21考案を下記(1)(2)のように認定し,下記(3)(4)に示すように,一致点・相違点を認定の上,相違点は当業者がきわめて容易に想到できたものであると判断した。
(1)
乙6考案(米国特許公報)
乙6号証には,「1.ビデオレンタル店におけるレンタル用のビデオカセットの収納・陳列スリーブであって,2.同スリーブは透明な柔軟性のあるプラスチッ クで一体成形され,ビデオカセットを出し入れするための開口を一面に備え,3.開口部に一対の突縁を設け,これにより,ケース内に収納されている紙製のカ バーを保持したままビデオカセットを取り出すことのできる,ビデオカセットの収納・展示スリーブ」に関する発明が記載されている。
(2)
乙21考案(フランス公開特許公報)
乙21号証には,「1.一面に開口を有するビデオカセットの包装箱を被覆する第1の部分と,箱の内部に入って箱の内面に延びるように構成された第2の部分 からなり,2.第2の部分が,箱の内部に入って,箱の前面および背面の内面に部分的又は全体的に延びるように構成されている,3.厚さ約0.2㎜の同一の 剛性ビニールシートで成形された,ビデオカセットの包装箱用のジャケットカバー」の発明が記載されている。
(3)
本件考案と乙6考案との対比
本件考案と乙6考案は,「ケース本体を透明な合成樹脂によって形成し,このケース本体の一面に,商品の出し入れ用の開口を設けた商品展示用ケース」である 点で一致し,本件考案が「開口縁に,ケース本体の内面に沿わせた表紙の裏面側に少なくとも一部が重なる折り返し片を連設した」ものであって,「折り返し 片」はケースの内部に折り曲げることができるのに対し,乙6考案は,「開口部に一対の突縁を設け」たものであって,「突縁」はケースの内部に折り曲げられ ない点で相違している。
(4)
本件考案の容易想到性
乙21考案の第2部分は,「箱の内部に入って,箱の前面および背面の内面に部分的又は全体的に延びるように構成され」ている ため,箱の内部に折り曲げることができる。したがって,乙21考案の第2部分は,本件考案の「折り返し片」に相当するということができる。そして,乙21 考案は,乙6考案と同様,ビデオカセットの収納技術に関する発明であるから,当業者であれば,ケースの内側に存在するものを脱落しないように保持すること を目的として,乙6考案の突縁を乙21考案の第2部分と置き換えることは,きわめて容易に想到し得たものと認められる。
原告は,「乙21考案は箱の外面に被せるカバーに関するものであるから,乙21考案には箱の内面に表紙を収納する発想自体が 全くなく,乙21考案に箱の内面に収納した表紙を抜け出さないようにするというような作用効果はそもそもなく,乙21考案と乙6考案の間に作用効果上の共 通性はない」と主張したが、裁判所は,乙21考案は,明細書上は明確に記載されていないものの,「ジャケットカバー」の内面に収納したものが容易に脱落し ないように保持する構成を採用していることが明らかであり,したがってそのような作用効果を奏することがうかがえるから,この点において,両者の間には作 用効果の共通性があるということができると判断した。
(5)
侵害論終結後の公知引例の提出が時機に後れたものといえるかについて
原告は,被告が侵害論の審理が終了した後に初めて乙21号証を提出し,上記無効理由を主張したことが,時機に後れた攻撃防御方法(民訴法157条1項)である旨主張した。
しかし,裁判所は,当初の予定からすると約半年遅れた攻撃防御方法の提出というべきであり,客観的には時機に後れたものと評価されてもやむを得ないものと いうほかないと前置きしつつ,【乙21号証は,フランス語で記載されたフランス国特許の特許公報であり,検索に際してキーワードを選択するについても言語 上の問題があり,我が国の特許・実用新案のようにその検索自体が必ずしも容易に行い得るものではない。また,検索の結果,引例の候補となり得る資料を入手 したとしても,その資料が引例として適切なものであるか否かはこれを翻訳して改めて吟味する必要があるところ,フランス語の翻訳のために相応の時間を要す るのもある程度やむを得ないものといえる。このような事情に照らすと,被告が,上記時機において乙第21号証を副引例とする主張及び証拠を追加提出したこ とについては,故意はもとより重大な過失があるとまでは認められない。】と,却下すべきものとまではいえないと判断した。


4.執筆者のコメント
本件は,無効の抗弁の成否を左右する,いわば切り札的な公知文献の提出が遅れた事案であるが,無効の抗弁は当初から行っていたこと,弁論終結までには至っ ておらず,改めて期日を開かなければならないという事情まではなかったこと,さらに,乙21がフランスの公開特許公報で翻訳するのにもそれなりに時間を要 するという事情等が,却下されなかった要因として働いているものと考えられる。また,仮に,乙21の提出を却下したとしても,控訴審の初期の段階で新たな 証拠を提出することも通常認められると考えられるから(控訴審において新たに提出された外国の公知文献が,時機に遅れた攻撃防御方法ではないと判断された 事例として,知財高裁平17.9.30判決・平成17年(ネ)10040号特許権侵害差止請求控訴事件〔判例タイムズ1188号191頁・一太郎事件〕が ある。),不服であれば,被告は控訴するだけである。したがって,本件において,第一審の裁判所が,侵害論終了後の公知文献の提出を時機に遅れた攻撃防御 方法とは判断しなかったこと,その一方で,審理を無駄にしない観点から,イ号製品は本件実用新案の技術的範囲を充足していることを認定したことは,訴訟指 揮として正当であると考える。


(執筆者 山本  進 )


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