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講師派遣報告書 大阪市教育委員会「法律知識(著作権法)」

田中 聡


日  時 平成24年8月10日(金曜日)10時40分~12時10分
場  所 大阪市教育センター研修室
主  催 大阪市教育委員会 学校経営管理センター
名  称 「法律知識(著作権法)」- 学校教育現場での著作権 -
対  象 大阪市教育委員会 学校事務職員(平成7~10年度採用者) 25名
内  容 この講義は、学校事務職員第一次研修の一環で、法律知識関係の講座として2年置きに行われています。
本講義では、第一部「著作権法の概要」、第二部「本年度の改正法」、第三部「著作権の制限」の三部構成で行いました。第一部では、著作権法の法目的、著作物、著作者、著作者の権利(人格権、財産権)、実演家等の権利(人格権、財産権)について解説しました。第二部では、文化庁ホームページ(「平成24年通常国会 著作権法改正等について」)について解説しました。第三部では、近畿支部知的財産権制度検討委員会が平成18年度に作成しました「学校教育現場での著作権に関するQ&A」、「35条ガイドライン」、「学校教育と著作権」を使用し、著作権の制限について説明しました。
コメント 本年度の法改正では、ある複数の国会議員が急に提出した法案により、親告罪ながら、不正タウンロードが刑罰の対象となりました。罰則としては、2年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金又はこれを併科するというもので、国家公務員が秘密を漏らした場合の、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(国家公務員法109条)と比べても
重いのではというコメントをしたところ、そのように思うという意見もありました。法改正の理由としては、近年CD等が不正ダウンロードにより売れないというものですが、グループによっては、その努力とユニークなビジネスモデルにより売上を伸ばしているものもあります。本講義は大人を対象としていたため、このような微妙なニュアンスも伝えることができました。



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