講師派遣報告書 「滋賀県発明協会 商標の基礎知識」
平成26年度知的所有権センター 知的財産権講習会
「特許・実用新案、意匠、商標の基礎知識」
執筆者:真柴 俊一郎
日 時 | 平成26年6月27日(金)午後3時15分~4時45分 |
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場 所 | 滋賀県工業技術総合センター (滋賀県栗東市上砥山232) |
主 催 | 一般社団法人滋賀県発明協会 |
対象者 | 一般 20名 |
テーマ | 知的財産権講習会③「商標の基礎知識」 |
講 師 | 真柴 俊一郎会員(登録番号14595) |
内 容 | 商標法の基本的内容についての講義を行った。 まず、商標法という法律が存在する理由を説明し、商標権を得ることによりできること(差止、損害賠償請求等)及び商標権の効力が及ぶ範囲(類似概念)を説明した。特に、商標法の保護対象は商標であるが、究極の保護対象は業務上の信用である旨を強調して説明した。 次いで、商標法における商標の概念を説明し、商標法における商標が、マーク+使用行為という概念からなることを説明した。 次に、商標権を得るために必要な手続きを簡単に説明した後に、3条の一般的登録要件を説明した。4条に規定される拒絶理由については、実務上重要と考えられる条文(4条1項10、11、15、16、18及び19号)をピックアップして説明した。 最後に、平成26年度法改正により、新たに保護対象となる新しい商標の概略を説明し、本講習会を終了した。 発明や意匠のような創作物を保護対象とする特許法や意匠法と異なり、商標という選択物を保護対象とする商標法の特殊性に特にスポットを当てて解説を行った。少しでも、受講者の皆さんの理解に役立てたのであれば幸甚である。 |