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特許出願手続(出願後)について

Qある考案(発明)について、実用新案登録出願をしましたが、その後、やはり特許出願にしておけばよかったと思うようになりました。何かよい方法はあるでしょうか。
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実用新案登録出願をすると、約5ヶ月で、実用新案登録され、実用新案権が発生します。実用新案登録がされるまでであれば、出願の変更により、実用新案登録出願を特許出願に変更することができます(出願の変更につきましては、別途、Q&Aを設けておりますので、ご参照下さい。)。
一方、実用新案登録がされた後は、以下のいずれの場合にも該当しないとき、その実用新案登録に基づいて、特許出願をすることができます。ただし、このような特許出願をするには、その実用新案権を放棄しなければなりません。
(1)その実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
(2)その実用新案登録出願又はその実用新案登録について、その出願人又は権利者による実用新案技術評価の請求があつたとき(実用新案技術評価については、「実用新案技術評価書とはどのようなものですか」のQ&Aをご参照下さい。)。
(3)その実用新案登録出願又はその実用新案登録について、他人による実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
(4)その実用新案登録について無効審判が請求された場合であって、所定の期間を経過したとき。

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