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特許権侵害について

Qどのような場合に特許権の侵害となりますか?
A

特許権の侵害は、「直接侵害」と「間接侵害」とに分けられます。間接侵害についてのQ&Aは別途に設けているため、以下では「直接侵害」について説明をします。

特許権者以外の第三者がライセンスを受けることなく業として特許発明を実施している場合に、特許権の侵害(直接侵害)となります。個人的又は家庭内での特許発明の実施は、業としての実施とは言えず、特許権の侵害とはなりません。

第三者が実施している物又は方法が特許発明に該当するか否か(特許発明の保護範囲に含まれるか否か)は、特許公報における【特許請求の範囲】の記載に基づいて判断されます。【特許請求の範囲】には、1つ又は複数の請求項が記載されています。【請求項1】に記載された特許発明について説明すると、第三者が実施している物(以下、「対象物」という)が、【請求項1】において文言で表された構成要件を全て充足する場合は、特許権の侵害となります。構成要件の一部でも充足しない場合は、特許権の侵害とは原則なりません。

例えば、請求項1に記載された特許発明がAとBとCの3つの構成要件を備えている場合において、対象物がAとBとCを備えていれば特許権の侵害となり、AとBしか備えていなければ特許権の侵害とはなりません。なお、対象物がAとBとCの3つの構成要件を備えている限りは、対象物がさらにDを備えていても特許権の侵害となります。

また、構成要件の一部を充足しない場合でも例外的に特許権の侵害となる場合があります。つまり、上記の例で言うと、対象物がCではなくC´を備えているといったように、対象物の構成と特許発明の構成とが少し異なる場合でも特許権の侵害となる場合があります。詳しくは、均等論についてのQ&Aをご参照ください。

特許権を侵害しているか否かの判断は、高度な専門知識を必要としますので、弁理士にご相談ください。

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