現在の特許制度では、出願の手続とは別に、「出願審査の請求」と言う手続をしないと審査は行われません。ご質問では、審査請求手続が既に行われているのか行われていないのか定かではありませんが、もし、権利化を望んでおられ、まだ審査請求がされていないのであれば、審査請求の手続を早く取られることをお勧めします。
通常の出願の場合、審査請求は、出願日から3年以内にしなければなりません。また、国内優先権主張出願(「日々製品を改良するべく・・・内容が近い発明が・・・」のQ&Aをご参照下さい。)では、審査請求は、先の出願ではなく国内優先権主張出願の出願日から3年以内にすることができます。一方、下記(i)~(iii)の出願では、原則、元の出願から3年以内に審査請求しなければなりませんが、この3年の期間を経過しても、分割出願等の日から30日以内に審査請求することができます。
(i)分割出願(「出願の分割について教えて下さい」のQ&Aをご参照下さい。)
(ii)変更出願(「特許出願・・・を相互に変更できると聞きました・・・」のQ&Aをご参照下さい。)
(iii)実用新案登録に基づく特許出願(「ある考案(発明)について、実用新案登録出願をしましたが、その後、やはり・・・」のQ&Aをご参照下さい。)
いずれの場合も、所定の期間内に審査請求しない場合には、その出願は取り下げたものとみなされ、権利化の道は完全に閉ざされることになりますのでご注意下さい。
なお、審査請求手続は、出願人の他、第三者も行うことができます。これは、出願された内容と同じ技術を実施したい第三者にとって、その出願が特許されるものか、特許されないものかは極めて興味のあるところであり、第三者にも審査請求の途を開くことが必要と考えられるからです。
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