著作権について |
- Q.著作権といっても、その作品の作者に発生する著作権だけでなく、その作品に携わったいろいろな人に発生する権利が含まれていると聞いたことがありますが、著作権に含まれる権利にはどのようなものがありますか?
- A.
世間的にはひとくくりに著作権と呼ばれているものには、著作者に発生する狭義の著作権と著作者人格権、さらには著作物を伝達するのに創作的に関与した者に発生する著作隣接権などが含まれています。
まず、著作者(作品の作者)に発生するのが、狭義の著作権と著作人格権です。狭義の著作権は財産としての著作権です。つまりその権利を他人に譲渡、つまり売却して代金を得ることもできます。一方、著作者にとって著作物は自分の思想・感情の表れです。例えば日記などを想起してください。これを無断で他人に公表されたり、他人名義にされたり、勝手に内容を変えられたりしたら自分自身の人格が傷つけられることになります。このようなことを防ぐ権利として認められるのが著作者人格権です。このため著作者人格権は一身専属性の(他人に譲渡することができない)権利です。
次に著作者以外の者に発生する権利が著作隣接権です。これはその著作物を一般の人にまで伝達するのに創作的に関与した者に発生する権利です。「著作物を伝達するのに創作的に関与した者」は著作権法上、次の4者とされています。
(1)実演家:具体的には歌手、俳優、ダンサーなどです。
(2)レコード製作者
(3)放送事業者
(4)有線放送事業者
これらの者は著作物自体を作り出した訳ではないですが、その著作物を広めるために自らの創意・工夫を行っているので、その著作に隣接する権利、つまり著作隣接権が発生します。
例えば、作詞者A,作曲家Bの曲を歌手Cが歌唱して、これをレコード会社D社がCDとして販売し、また放送局Eが制作する音楽番組で歌手Cが生歌を披露した場合、作詞者Aと作曲家Bにはそれぞれ狭義の著作権と著作者人格権が発生し、一方、歌手C,レコード会社D,放送局Eには著作隣接権が発生します。
一方、例えばCDショップなども著作物の伝達に関与する者ではありますが、CDショップではそのCDをそのまま販売するだけで創作的関与ではなく、著作隣接権は発生しません。
またこれら以外の権利として、著作権法には、文学や漫画の著作者が出版社に許諾を与えることによって発生する出版権が規定されています。
|
- Q.どのようなことを行ったら著作権の侵害になってしまいますか?
- A.
著作権法では、著作物に対して、その権利者(著作権者)に無断で、次のような行為した場合は、《原則》として著作権の侵害であるとされています。(概念が分かりにくい語句については、直後にその概念に含まれる典型的な例を挙げています。)
・複製:著作物をコピーすること。
・公衆への上演・演奏
・公衆への上映
・公衆送信,公衆への伝達:〔公衆送信〕著作物を放送したり、インターネットで配信したりすること。〔公衆への伝達〕テレビ(受像器)を使ってテレビ番組を流すこと。
・公衆への口述
・公衆への展示
・映画著作物の頒布:他人に売却したり、貸し与えたりすること。
・映画著作物以外の公衆への譲渡:売却したりすること。
・映画著作物以外の公衆への貸与:貸し与えること。
・翻訳・翻案:日本語の小説をもとに、英語翻訳、漫画化、TVドラマ化すること、またイラストのキャラクターをもとに、着ぐるみを制作すること、など。
多くの概念で「公衆への」とある理由は、例えば「口述」だと、小説を一人で音読したり、親が子どもに絵本を読み聞かせるなどの行為が侵害行為から除かれるようにするためです。また映画著作物の「頒布」という概念が、映画以外の著作物では「譲渡」と「貸与」に分かれているのは著作権法の歴史的経緯によるものです。
ただし、著作権法には上記のような《原則》の行為を無断で行っても著作権侵害にならない《例外》の状況が、数多く、かつ細かく規定されています。
例えば、個人的・家庭的に楽しむ目的で、著作物の無断複製を行うことはできますが、市販の映画のDVDなどのコピーガードを外してのコピーまでは認められません。さらに学校の授業で使う補助教材として著作物を無断複製することできますが、配布する生徒の数を大きく超えた枚数のコピーまでは認められません。また飲食店では、お客様のためにテレビ局に無断で家庭用テレビを使ってテレビ番組を流す(公衆へ伝達する)ことはできますが、録画した番組を流したり、業務用のプロジェクターなどを使ったりすることまでは認められません。
このように、他人の著作物を無断で利用できる例外状況は非常に複雑です。もしあなたが他人の著作物を利用する事業を始めようと考えているならば、その利用が著作権者に無断で行えるかどうかを予め弁理士などの専門家に確認されることをお勧めします。
|
著作権表示について |
- Q.自己の著作物であることを示す「c」表示は勝手につけてもよいのですか?
- A.
はい。表示は自分の著作物に自由につけることができます。
・C表示とは
国境を越えて利用される著作物は、ベルヌ条約と万国著作権条約により国際的な保護が行われています。表示は、万国著作権条約に根拠がある制度で、登録を要件に著作物を保護する国(方式主義国:かつての米国)において、日本などの登録なしで保護される国(無方式主義国)の著作物が保護されるためにマークの表示が使用されます。
国内でのみ利用する著作物については表示の有無による違いは全くありません。
かつては米国で保護されるためには表示が必要であるといわれていました。しかし、現在は米国のベルヌ条約加盟と同時に国内法も改正され、表示がなくとも保護されることになりました。
・C表示を見かけたら
最近は、著作権者が著作権を主張していることを知らせる手段として利用されているようです。表示がある著作物については、むやみにコピーするなどの著作権を侵害するおそれのある行為は特に慎むようにしましょう。
・ほかのマーク
「自由利用マーク」
著作権者が自由に利用できる著作物であることを示すために表示することができます。
利用方法など、詳細は文化庁のサイトの「自由利用マーク」をご覧下さい。
|
ソフトウェアの著作権について |
- Q.私Aが独自に開発したゲームソフトに対して、B社がライセンスを希望してきました。このゲームソフトの特許出願はしていませんが、それでもライセンスができるのでしょうか?もしできるのであれば、以前から別のソフトウェアについての特許出願やその特許権のライセンス契約について代理人をお願いしているC弁理士に、今回のライセンス契約についての代理人もお願いしたいのですが、引き受けてもらうことは可能でしょうか?
- A.
Aさんは、ゲームソフトの著作権についてB社にライセンスすることができます。またC弁理士がライセンス契約の代理人を引き受けることもできます。
著作権法では、プログラムが著作物であることが規定されていることから、ゲームソフトのプログラムは著作物に該当します。また判例によれば、ゲームソフトを作動させたときに画面に映し出される影像が映画の著作物として認められると考えられます。Aさんはゲームソフトを独自に開発したということですので、Aさんにはそのゲームソフト(著作物)についての著作権が発生しています。
著作権は、特許権などと異なって、その著作物(今回はゲームソフト)を完成させるだけで、関係官庁などへ出願申請をしなくても自動的に発生する権利です。したがって、AさんはB社に対してそのゲームソフトの著作権に基づくライセンス契約を行うことができます。
弁理士への依頼に関して、弁理士として行える業務は弁理士法に定めがあります。例えば弁理士の業務として、特許庁に対して特許権や商標権などを取得する代理手続業務があることは、わりと知られていると思います。ただし弁理士として行える業務はこれらだけではありません。弁理士法には著作物に関する権利についての譲渡や許諾の契約の代理もできると規定されています。したがって、C弁理士はAさんからのライセンス契約の代理業務の依頼を引き受けることができます。
仮にC弁理士が著作権分野をあまり得意にされていなかったとしてもC弁理士のネットワークで、適任の専門家を紹介してもらうことができるでしょう。
|
- Q.当社Aはパソコン用の画像処理ソフトを開発して販売したのですが、B社から、当社のソフトがB社製品(同じく画像処理ソフト)の著作権を侵害しているから販売を中止するようにとの警告を受けました。当社ソフトの開発にあたっては、B社の製品を参考にしたことはありませんが、画面レイアウトは似ているようにも思います。B社に対してどのような対応をとることができますか?
- A.
貴社(A社)は、状況を十分確認した上で、B社の警告に対して「B社製品の著作権は侵害していない」旨の回答を行うことが好ましいでしょう。
画像処理ソフトのプログラムは著作物です。したがって、B社はB社製品(画像処理ソフト)のプログラムについて著作権を有していると考えられます。B社からの警告書に、どのような理由によって著作権侵害だと書かれているのかは不明ですが、おそらくB社製品である画像処理ソフトのプログラムについての著作権侵害を主張しているものと思われます。
ただし貴社がB社製品の著作権を侵害したというためには、貴社製品の開発にあたって、B社製品のプログラムを参考にした、つまり依拠した事実がなければ、著作権侵害を問われることはありません。貴社は、担当プログラマーがB社製品を参考にしていないことを十分確認する必要があります。
しかしながら、貴社製品が本当にB社製品のプログラムを参考にしていないとしても、そのことを主張するだけではB社側は納得しないだろうし、裁判などの場で争うことになっても、水掛け論に終始する恐れがあります。このため、貴社がB社のプログラムを参考にしていない間接的な証拠を保有しておくことが望ましいです。具体的には貴社製品のプログラムとB社製品のプログラムを対比して、命令文やその並びの順番がどの程度一致するかを調べておくことが挙げられます。一般にコンピューターに何らかの処理をさせるための命令文の記述方法は幾通りもあります。このため命令文の集積としてのプログラムどおしが完全に一致することは、プログラムを参照したのでない限りあり得ません。したがって、貴社としては貴社製品のプログラムとB社製品のプログラムを対比して、命令文やその並びにおいて一致する箇所がほとんどないことを確認しましょう。そのような確認結果が得られれば、たとえ画像レイアウトが同じようなものだったとしても、貴社製品はB社製品に依拠していない有力な証拠になります。この場合、B社の警告に対して貴社は「B社製品の著作権侵害はない」旨の回答をすればよいでしょう。
なお、警告書やりとりの段階で、もし貴社が不適当な対応をしてしまうと、本当は必要のない著作権侵害の責任を負わされる恐れもあります。このため著作権侵害の警告書を受けた場合には、弁理士などの専門家に相談されることを強くお勧めします。
|
ネット上の著作権について |
- Q.我が社Aのホームページにおいて他社Bのホームページへのリンクを張っておいたところ、B社から「無断でリンクを張ることは著作権法違反だ」という抗議がありました。そのようなことがあるのでしょうか?
- A.
ホームページ(以下、HPとします)のURLは、そのHPのアドレス(存在場所の情報)にすぎず、そのHPの内容を複写したり改変したりするものではないので、著作権の侵害ではありません。
HPの著作者はそのHPの内容を公表するか否かを決定する権利(これを、公表権といいます)を持ちますが、いったんインターネット上にそのHPを公開した後は、誰でも自由にそれを閲覧することが可能であり、著作者はそれを制限できません。このため、他人がリンクを張ることも自由に行うことができます。
「当HPにリンクを張る場合は事前に連絡ください」という表示を見かけますね。これは、ネットワーク上の礼儀についての「お願い」と見てよいでしょう。
ただし、下記のようなリンクは、法的な問題が生じる場合があります。
(1)相手先のHPの全部または一部を、自己のHPの一部と組合せて表示させる場合
フレーム分割などを用いるとこのようなことが可能ですが、これは、相手先のHPを自己のHP内に組み込むことになりますので、複製権などを侵害する可能性があります。
(2)相手先のHPの一部が自己のHPの一部であるかのようにユーザ(閲覧者)に誤解させるような場合。
例えば、
A社のHPの中で、B社のHPの一部のページに(外部リンクであることがわかりにくい態様で)リンクを張ると、あたかもそのページもA社が提供しているHPの一部であるかのような誤解をユーザに生じさせることになり、B社のHPの著作権を侵害する可能性があります。
(3)不当な複写とともに行う場合
B社のHPの内容を適正な引用の範囲を超えて自己A社のHP上に複写して公開し、その内容がB社のものであることを明記してリンクを設けておいても、著作権法違反となります。これは、リンクの部分が問題なのではなく、引用の適正な範囲を超えていることが問題なのです。リンクを設けたとしても、その違法性が消えるわけではありません。
上記の他、他人のHPの閲覧が、その他人が意図しない態様で行われる可能性が高い態様でのリンクは著作権上の問題が生じる可能性があります。
なお、他人のHPの内容を批判することは、その内容や態様によっては、名誉毀損や不正競争の問題が生じることもありますが、著作権法上の問題ではありません。
|
二次使用について |
- Q.私は漫画家で、今話題の小説を題材にして漫画を描きたいと思っています。この場合、小説の原作者に許可を得なければなりませんか?
- A.
ある著作物を翻訳その他翻案等することによりできた新たな著作物を二次的著作物といいます。著作権法第27条では、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」とされており、二次的著作物に関する規定があります。
「著作者は、その著作物を翻訳等その他翻案する権利を専有する」ということは、原著作物を無断で翻訳その他翻案等してはダメですよ、原著作物から二次的著作物を創作する場合には、権利者の許諾が必要ですよ、ということです。
ご質問のケースでは、小説(原著作物)を題材にして漫画を描く(翻案して二次的著作物を創作する)ということですから、原著作物の小説の原作者の許諾を得なければなりません。
なお、許諾を得なければならない権利者(著作権法第27条の権利を有する人)は原著作物の著作者とは限らないことに注意が必要です。この著作権法第27条の権利は独立して他人に譲渡することができ(著作権法第61条)、許諾を得るべき権利者が原著作物の著作者ではないこともあるからです。小説の原作者が権利を他人に譲渡していれば、原著作物の小説について著作権法第27条の権利を譲り受けた人の許諾を得なければなりません。許諾を得る際には、誰が著作権法第27条の権利を有している人なのか確認することに留意してください。
|
写り込みについて |
- Q.旅行に行ったときの写真を撮影してブログにアップしたら、写真の隅の方にたまたま写り込んでいた人形の製作者だという人から、「勝手に作品をネットにアップされて著作権の侵害だ」と言われました。意図的にそれを撮影していないのですが、著作権の侵害になりますか?
- A.
自分が撮影した写真等に他人の著作物が写り込むことは多々あります。撮影した行為はその他人の著作物の「複製」(著作権法第21条)、撮った写真をブログにアップ等する行為は「公衆送信」(著作権法第23条)となり、著作権の侵害に問われるかもしれません。とはいえ、意図的に撮ったわけでなく、他人の著作物がたまたま写り込んだだけで著作権侵害が成立してしまうというのは、あまりにも窮屈過ぎるといえるでしょう。
平成24年の著作権法改正では、いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等への対応がなされました。他人の著作物が写り込んだ写真や映像を撮影等する行為や、撮影した写真等を利用する行為(ブログへアップする等)について、その著作者の許諾を必要としない(著作権侵害とならない)場合について新しい規定ができたのです(著作権法第30条の2)。
著作権侵害にならない場合とはどういうものか。まず、撮影した写真から写り込んだ他人の著作物を分離することが困難である必要があります。「分離が困難」というのは、例えば写真を撮影したときに、他人の著作物を除いて撮影することが一般的に考えて難しい場合です。写真を撮るとき、含まれそうな著作物はすべて撤去してから撮影するというのは非現実的です。意図的に撮ったわけでなく、たまたま写り込んだというのは「分離が困難」といえるでしょう。
次に、写り込んだ他人の著作物が撮影写真へ及ぼす影響が軽微であることも必要です。たまたま写り込んだとはいえ、写真の大半を占めるほど他人の著作物が大きく写っている場合は影響が軽微とはいえません。隅っこに小さく写り込んでいる場合なら影響は軽微といえるでしょう。
このほか、著作権者の利益を不当に害することにならないという条件もありますが、この条件についての判断はケースバイケースとなります。
ご質問によると、旅行へ行ったときの写真であり、人形(他人の著作物)を意図的に撮影したわけでなく写真に人形がたまたま写り込んでいたということですので、「分離が困難」といえます。また、人形は写真の隅の方に写り込んでいる程度ですから、写真に与える影響も軽微といえます。ブログにアップする行為が人形の製作者の利益を不当に害するとは考えにくいので、人形の製作者の許諾を必要としない、つまり、著作権侵害にはならないと考えられます。
|
著作権の存続期間 |
- Q.「TPPで著作権の保護期間が延びる」というニュースを見ましたが、どういうことなのでしょうか?具体的にどのような影響があるのでしょうか?
- A.
我が国の著作権法では、著作権は、著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(映画の著作物は70年)まで存続するとされています(著作物の公表後50年という場合もあります。)。つまり、日本における著作権の保護期間は、原則として著作者が著作物を創作した時から著作者の死後50年までとなります。日本と同様に50年を採用している国もありますが、70年を採用している国も多く70年が国際的に主流であるとも言われています。
TPPで著作権の保護期間が延びるというのは、著作権の保護期間延長に積極的なTPP加盟国の主張を採り入れることに合意したということです。TPPは様々な分野における多国間交渉であり、各国には自国の国益に照らして譲れない分野と多少譲ってもよい分野が存在するでしょう。著作権の保護期間についてどのようなせめぎあいがあったのかは知る由もありませんが、他国に歩調を合わせてもよいと判断されたから著作権の保護期間の延長について合意したと考えられます。
では、著作権の保護期間延長は具体的にどのような影響を及ぼすでしょうか。
著作権の保護期間が切れると、その著作物はパブリックドメイン(公共財産)となって誰もが自由に利用することができるようになります。保護期間の延長はパブリックドメインになった著作物について著作権が復活し、再び利用不可となるといった混乱を招くかもしれません(※あまりにも影響が大きいため著作権を復活させるような遡及的な延長はしないと言われています。)。
著作権は著作者が亡くなった後も存続するわけですから、著作者の死後は相続人が著作権を有することになります。現行の50年でも著作権の相続人が分からなくなって、著作物利用の許諾を受ける場合の権利者捜索に苦労することがあります。70年まで延長すれば著作者の孫・曾孫の代まで権利が存続するため権利関係がさらに錯綜することもあるでしょう。権利の所在が分からない著作物を「孤児著作物」といい、権利者が不明で許諾を得られないために著作物利用の機会が阻害される等の問題があります。著作権の保護期間延長はこのような孤児著作物問題を助長しかねません。
もっともマイナスの影響だけではなく、保護期間延長という保護強化により著作者の創作意欲を刺激するといったプラスの影響もあります。
著作権の保護期間の規定(著作権法第51条等)にある「50」の数字を「70」に書き換えるだけで済む話ではありません。著作物の円滑な利用にも配慮した法整備が求められることになるでしょう。
なお、この回答は「TPP協定交渉の大筋合意」という首相官邸の発表直後に書かれたものです。保護期間の延長についてどのような改正が行われるか不透明な状況における回答であり、実際の改正後の内容と整合しない場合がありますので、ご了承ください。
|