改正法の適用範囲について |
- Q.知的財産権に関わる法律は、たびたび改正をされていますが、改正前の法律が適用されることがあるかどうかについて教えてください。例えば、改正前の法律を根拠にして、損害賠償を請求されたりすることもあり得るのでしょうか。
- A.
「改正前の法律」という部分の意味によって、お答えが変わってきます。
(1)施行前の法律
ご質問が、「国会で成立した改正法が、まだ施行されていない段階で適用されることがあるのか?」という趣旨であれば、結論から言うと、「改正前の法律が適用されることはありません」。
一般に、法律が「改正された」とは、当該法律が「国会の承認を得た」ときを言います。改正された法律は、官報に掲載されて、国民に対して周知が図られます。
しかし、法律は、「改正され、官報に掲載された」だけではその効力は生じないので、その法律が適用されることはありません。
改正された法律が、その内容で効力を生じるのは、別途定められる「施行日」が到来してからです。また、「法の遡及適用の禁止」は厳に守られるべき原則ですので、「改正されるより前の日」が「施行日」として指定されることはありません。
なお、改正前の法律を根拠にする場合、当該法律の効力は発生しないので、これに基づいた損害も未だ発生しません。したがいまして、当然、損害賠償を請求されることはありません。
(2)旧法の適用
ご質問が、「法律が改正された後も、改正前の法律(旧法)が適用されることがあるのか?」という趣旨であれば、原則的には旧法の適用はありませんが、例外的に旧法が適用される場合があります」というお答えになります。
このような例外として最も多いケースは、当該案件の基礎となる事実や手続が改正前後に時間的にまたがっている場合です。
たとえば、出願日が法改正前であり、法改正後も特許庁で審査されている出願や、法改正前に成立して法改正後も存続している権利などの「継続案件」については、一部の事項がこのような例外になっていることがあります。
その一方で、出願人(権利者)の利益をあまり害さない事項は、このような継続案件についても改正後の法律(新法)が適用されることもありますので、どのような事項が例外であるかは一律には判断できません。
旧法が適用される例外事項は、改正法(新法)の「付則」として「…については、なお従前の例による。」と記載されていますので、これによって確認することができます。
なお、ある行為が、旧法では「適法」とされていたのに新法では「違法」と規定された場合に、旧法時代に行ったその行為にも新法が遡って適用されることによって、旧法時代のその行為について実質的な不利益が生じることはないと考えてかまいません(不遡及の原則)。
このため、たとえば、
(1)新法では出願と同時にある書類Aを提出しなければいけなくなったが、旧法では不要とされていた(旧法時の出願Bについて書類Aを提出していない)、
(2)新法ではある行為Cが違法と規定されたが、旧法では適法とされていたのでその行為Cを旧法時代に行っていた、
というような場合に、出願Bにかかる権利が無効になったり(1)、旧法時代の行為Cに対して損害賠償を請求されたり(2)することはありません。
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知的財産仲裁センターについて |
- Q.他人との係争を解決する機関として日本知的財産仲裁センターが設立されたそうですが、どのようなときに利用すればよいのでしょうか。また、利用するにはどのようにすればよいのでしょうか。
- A.
日本知的財産仲裁センターは、日本弁理士会と日本弁護士連合会とが共催で運営する機関で、ここでは、弁理士と弁護士とが夫々の知識と経験を持ちより、仲裁又は調停によって産業財産権の分野における様々な紛争の解決に当たります。
ここで、仲裁とは、紛争の解決を仲裁人に委ね、この仲裁人の判断に強制力を持たせる紛争の解決手段をいいます。
また、調停とは、当事者が選任した調停人が当事者間の紛争解決に協力し、和解の成立に向けて努力する制度で、あくまでも当事者の自由意思の下での紛争解決を図る制度をいいます。調停人の意見や判断には当事者に対する拘束力はありませんが、この調停人の意見や判断をもとに当事者が合意して和解契約をすれば、当事者を拘束することになります。
(1)例えばこのようなときにご利用下さい。
● 対象製品が権利範囲に属するか否かの判断が微妙で訴訟に踏み切れないとき
● 特許ライセンス契約において、実施料の算定や契約対象製品の判断において合意が得られないとき
● 産業財産権に関する紛争が、当事者間で秘密裏に解決したいノウハウを含む場合や、相手方に企業情報を開示することなく解決したいとき
● 意匠や商標の類否判断において見解が分かれているとき
● 外国の特許を所有する日本企業がその外国特許を侵害している可能性の高い日本企業と外国で訴訟を行うことなく解決したいとき
(2)日本知的財産仲裁センターを利用するメリット
● 産業財産権の保護対象ごとに専門知識を有する弁理士と弁護士が詳細な検討を行いますので、公平・中立な判断を得ることができます。
● 仲裁のための各種作業は非公開ですので、当事者の秘密を守ることができます。
● 集中的に審理されますので、短期間で紛争を解決することができます。
● 仲裁判断には、裁判所の確定判決と同様の効力が認められますので、任意に義務を履行しない相手方に対しては、裁判所の執行判決を得て強制執行を行うことができます。
(3)日本知的財産仲裁センターの関西の受付機関
● 関西支部弁理士会分室
大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル25階 日本弁理士会関西会内
TEL 06(6453)8205 FAX 06(6453)8210
● 関西支部弁護士会分室
大阪市北区西天満1丁目12番5号 大阪弁護士会館内
TEL 06(6364)0861 FAX 06(6364)5069
(4)日本知的財産仲裁センターの利用方法
紛争の相手方、紛争の原因及び経過等のほか、どのような調停案や仲裁判断を求めるかを記載した申立書を受付機関に提出すれば、審査委員会が内容を審査し、受理決定することで、紛争処理が開始されます。
各受付機関には、申立書の書式を備えるとともに、事務局員が申立書の作成方式を詳しくご説明するようになっておりますので、紛争が少しでも産業財産権に関係があると考えられましたら日本知的財産仲裁センターをご利用下さい。
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知的財産支援センターについて |
- Q.知的財産支援センターについて教えて下さい。
- A.
知的財産支援センターは、知的財産マインドの醸成と知的財産インフラの整備を図ることで知的財産制度の発展に貢献するために日本弁理士会に設置された付属機関です。
(1)支援員は、全員弁理士です。
1 学生・研究生に知的財産の講義、講演を行うとき
2 中小企業やベンチャー企業に向けた講習会、交流会などを行うとき
3 知的財産制度の説明会、研究会、セミナーを開催するとき
4 発明の発掘、評価、発明者の育成、実務指導が必要なとき、発明の権利化、権利の活用を図るとき
5 発明展や展示会などのイベントを行うときなどに、支援員を派遣します。
派遣先は、
1 大学、高専、高校、教育研究会、学会、研究所などの教育機関
2 国、都道府県、区市町村、公設試験所などの公共機関
3 商工会議所、企業連合会、業種別協会、技術移転機関(TLO)、中小企業支援団体、産業振興団体、発明等擁護振興団体などです。
(2)特許出願等の援助も行います。
援助制度には、手続費用融資制度および手続費用給付制度の2つがあります。
1 手続費用融資制度は、実施予定の優れた発明があるにも拘わらず、経済的な事情によって弁理士に出願手続を依頼できないときに、弁理士の手によって特許出願できるように支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が無担保無利子で立て替える制度です。
2 手続費用給付制度は、せっかく有用な発明をしても、発明者の経済的な事情によって弁理士に特許出願の依頼ができず、結局世の中に活用されずに埋もれてしまうのを防ぐため支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が負担する制度です。
詳しくは、日本弁理士会知的財産支援センター事務局までお問い合わせください。
知的財産支援センターは、知的財産マインドの醸成と知的財産インフラの整備を図ることで知的財産制度の発展に貢献するために日本弁理士会に設置された付属機関です。
(1)支援員は、全員弁理士です。
1 学生・研究生に知的財産の講義、講演を行うとき
2 中小企業やベンチャー企業に向けた講習会、交流会などを行うとき
3 知的財産制度の説明会、研究会、セミナーを開催するとき
4 発明の発掘、評価、発明者の育成、実務指導が必要なとき、発明の権利化、権利の活用を図るとき
5 発明展や展示会などのイベントを行うときなどに、支援員を派遣します。
派遣先は、
1 大学、高専、高校、教育研究会、学会、研究所などの教育機関
2 国、都道府県、区市町村、公設試験所などの公共機関
3 商工会議所、企業連合会、業種別協会、技術移転機関(TLO)、中小企業支援団体、産業振興団体、発明等擁護振興団体などです。
(2)特許出願等の援助も行います。
援助制度には、手続費用融資制度および手続費用給付制度の2つがあります。
1 手続費用融資制度は、実施予定の優れた発明があるにも拘わらず、経済的な事情によって弁理士に出願手続を依頼できないときに、弁理士の手によって特許出願できるように支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が無担保無利子で立て替える制度です。
2 手続費用給付制度は、せっかく有用な発明をしても、発明者の経済的な事情によって弁理士に特許出願の依頼ができず、結局世の中に活用されずに埋もれてしまうのを防ぐため支援するもので、必要とされる費用の全部または一部を当会が負担する制度です。
詳しくは、日本弁理士会知的財産支援センター事務局までお問い合わせください。
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特許権等の価値評価について |
- Q.特許や商標などの知的財産権の価値評価に関して、どのような評価金額の算出方法がありますか?
- A.
特許などの知的財産権を財産権として評価することは、その評価が知的財産権の譲渡、担保、投資、貸借(実施権設定)の際の基準評価となることから、キャピタリストや投資家、企業家更には発明家にとって大事な問題です。
この知的財産権の評価手法には、(1)コスト・アプローチ、(2)マーケット・アプローチ、(3)インカム・アプローチの3手法が存在します。
(1)コスト・アプローチによる評価手法
コスト・アプローチによる評価手法では、鑑定評価日における「再作成原価(Cost of Reproduction New: CRN)」、「取替原価(Cost of Replacement: COR)」と呼ばれるもののいずれかを算定する必要があります。
つまり、コスト・アプローチによる評価手法とは、知的財産を再度開発するのに必要な費用を見積る方法です。
例えば、
1.製品開発に従事する科学者及びエンジニアの給与や報酬
2.プロジェクト実施に要した原材料費
などの原価を積み上げて価値評価を行ないます(CRN)。
前記CORとCRNの間に価格差が生じる場合がありますが、その場合はその特許に技術的陳腐化が生じている事を意味します。
(2)マーケット・アプローチ
前記コスト・アプローチは、評価される資産の再作成に必要な金額を調査することによって、その資産の価値を明らかにするものですが、マーケット・アプローチは、評価される資産に類似する資産の取引を調査することによって、その価値を明らかにしようとするものです。
この場合、考慮すべき要素は、
1.産業分野
2.利益の多寡
3.市場シェア
4.新技術の内容
5.参入障壁の高さ
6.成長の見込み
などです。
代替企業の存在がない場合、マーケットアプローチによる知的財産権の価値評価は困難です。
なお、このマーケット・アプローチの一態様として、ワンプロダクト企業の知的財産権を評価し、その評価を株価のように変動させて知的財産権の現在価値,将来価値を算出する手法があります。
この手法を使って知的財産権の取引きを媒介するベンチャー企業も出現しています。
(3)インカム・アプローチによる評価方法
(A)インカム・アプローチによる知的財産権の評価の一態様として収益還元法という考え方が有ります。
この収益還元法は、知的財産権に実施権を設定している場合に、そのロイヤリティの年間収入を、市中貸し出し金利相当として見た場合に対応する元金をもって知的財産権の価値とする考え方です。
この場合のロイヤリティは、25%ルール(期待利益の1/4~1/3をロイヤリティとする)、または製品価格の3~5%をロイヤリティとするという商慣行によって決定される事が多いです。
年間ロイヤリティ総額÷市中金利=知的所有の価値
この考え方は、知的財産権が第三者によって使用されているという前提ですから、所有者自らが実施する知的財産権の価値は0となります。
(B)知的財産権の対象物の販売により、将来収益(ネット・キャッシュフロー)を根拠とし、将来生み出す収益を予測し、それを現在価値に割り戻すディスカウントキャッシュフロー法が存在します。
このキャッシュフロー法では、(1)知的財産権に係る対象製品の売り上げ(収益)、(2)知的財産権の譲渡先の事業体(或いは想定事業体)の収益をそれぞれ算定基準とします。
この収益の予測に、対象商品の売上増加係数を評価し、これを予測収益の算定に利用します。
収益に貢献する要素として、資本力、営業力、特許権(利益3分説)があります。
このキャッシュフローディスカウント法は、平成8年知的財産研究所「知的財産権の価値評価に関する研究報告書」が基本となり、その修正案も種々提案されています。
(4)ブランド(商標権)の価値
ブランドにはGoodwill(信用)(俗に暖簾代と称する財産権)が化体しています。
ブランド商品を購入する際、ノーブランド商品(一般商品の総称、或いは競合商品)とどの程度の金額の差があっても、その商品を購入するかという金額差をブランドエクィティと言います。そのエクィティと販売個数の積がブランドの価値として算出されます。
ブランド価値=ブランドエクィティ×販売個数
以上、知的財産権の価値評価について述べましたがこれはという決定的な方法は存在しませんので事情に応じた方法を採用することが肝要です。
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インターネット出願について |
- Q.インターネット出願について教えてください。
- A.
特許出願は、インターネット出願用ソフトを利用すれば、ADSLや光ファイバ等のインターネットを利用して行うことができます。
インターネット出願ソフトは、特許庁のホームページからダウンロード可能です。ただし、初めてインターネット出願を導入される方は、所定の認証局が発行する電子証明書を取得する必要があります。インターネット出願導入に必要な準備、留意点等については、「電子出願ソフトサポートサイト」に、詳細に説明されていますので、そちらをご覧ください。
なお、ISDN回線(電話回線)を利用したパソコン電子出願は、平成22年3月末に廃止されました。
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特許の調査について |
- Q.どのような場合に特許調査が必要ですか?
- A.
特許調査は、(1)ある発明について特許権を取得しようとする場合や、(2)ある発明品を製造・販売しようとする場合に必要です。
(1)ある発明について特許権を取得しようとする場合
ある発明について特許権を取得しようとする場合、その発明が新規性を有するか否かを確認しておく必要があります。新規性を有する発明とは、今まで誰も完成させたことがない発明のことで、そのような発明にしか特許権は付与されません。たとえ独自に完成させた発明であっても、それが誰かが既に完成させた発明と同じならば、特許権を取得することはできないのです。
もし、新規性を有さない発明について特許出願をしてしまった場合、それは特許権を取得できる見込みのない発明について特許出願をしてしまったということですから、特許出願にかかった費用は無駄になってしまいます。このような無駄な出費を抑えるためにも、発明が新規性を有するか否かを確認するための特許調査を出願前に行っておくことは大切です。
なお、発明が新規性を有するか否かを確認するための特許調査は、発明が完成する前にもしておくと更に効果的です。そうすれば、特許権を取得できる見込みのない発明に、大切な研究開発のための時間を費やさずに済みます。
(2)ある発明品を製造・販売しようとする場合
ある発明品を製造または販売しようとする場合、その発明について誰かが先に特許権を取得していないかを確認しておく必要があります。誰かが特許権を取得している発明品を無断で製造したり販売したりすると、その誰かに特許権の侵害だと訴えられる可能性があるからです。
もし、特許権の侵害が成立してしまうと、発明品やその発明品を製造するための生産ラインを強制的に廃棄せざるをえなくなる差止請求や、発明品の販売で得た利益の額やライセンス料相当の額の支払いを求められる損害賠償請求の対象となってしまいます。このような事態を避けるためには、その発明について誰かが特許権を取得していないかを確認するための特許調査を、発明品の製造・販売を開始する前に行っておくことが大切です。
なお、特許権の侵害が成立する場合であっても、その特許権がそもそも無効理由を含むものであれば、差し止めや損害賠償を免れられる可能性があります。そのような無効理由を探す場合にも特許調査は必要です。
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- Q.特許調査の方法にはどのようなものがありますか。
- A.
特許調査の方法には、大きく分けて、(1)技術動向調査、(2)先行技術調査、(3)侵害防止調査、(4)無効資料調査の4つがあります。
(1)技術動向調査
技術動向調査は、研究の開始時や途中時において研究テーマに関係する公知技術がないかを調べる調査で、技術収集調査とも呼ばれています。この調査では、公開公報、公開公表、再公表公報、国際公報などの公開系公報の中に、対象の技術が記載されている公報がないかを調べます。この調査を行えば、重複研究を回避することができ、研究の時間が無駄になることを防止することができます。また、研究の方向性を決める情報を発見することもできます。
(2)先行技術調査
先行技術調査は、出願しようとする発明が他人によって既に出願されてないかを調べる調査で、出願前調査とも呼ばれています。この調査では、前述した公開系公報の中に対象とする発明が記載されている公報がないかを調べます。技術動向調査が発明完成前にする調査であるのに対して、この調査は発明完成後にする調査です。この調査を行い発明が記載された公報が見つかった場合、その発明について特許出願しても権利化される見込みがないと判断できるため、無駄な出願を未然に防止することができます。
(3)侵害防止調査
侵害防止調査は、発明品を製造・販売する際に障害となりうる他人の特許権がないかを調べる調査で、権利調査とも呼ばれています。この調査では、特許公報などの登録系公報、前述した公開系公報、さらに審査経過情報などを調べます。この調査を発明品の設計段階から製造前段階にかけて行い、障害となりうる特許権がないことが確認できれば、安心して発明品を製造・販売することができます。一方、障害となりうる特許権があることが確認できれば、その特許権を侵害するような行為を控えることができます。
(4)無効資料調査
無効資料調査は、発明品を製造・販売する際に障害となりうる他人の特許権を無効化できる証拠資料があるかを調べる調査で、公知例調査とも呼ばれています。この調査では、公開系公報の中に対象とする特許発明が記載されている公報がないかを調べます。この調査を行い証拠資料が見つかった場合は、障害となりうる特許権を無効化することができ、安全に発明品を製造・販売することができます。
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- Q.特許情報プラットホームとはどのようなものですか。何ができますか。
- A.
特許情報プラットフォームとは、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する特許、実用新案、意匠、商標の無料検索システム「J-Plat Pat」です。出願人や権利者名などのキーワードや番号などに基づいて該当する特許等の有無、状況などを調査することができます。
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- Q.特許などの出願を行った後に、インターネットで審査経過や審査書類を確認することができますか?
- A.
J-PlatPat(独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する特許情報プラットフォーム)で審査経過や審査書類を確認することができます。
トップページ左上の「特許・実用新案検索」から「特許・実用新案番号照会」に進んで、確認したい出願の特許出願番号、公開・公表特許公報番号等を入力・検索し、文献を確認します。出願番号での検索やキーワード検索などでヒットした文献を開いたときに、右上に「経過情報」や「審査書類情報」のタブが表示されますので、確認したいタブをクリックすれば、審査経過や審査書類を確認することができます。
「意匠検索」「商標検索」についても同様です。
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- Q.外国の特許出願が日本でも出願されているのか確認する方法はありますか。(パテントファミリーを確認する方法はありますか。)
- A.
パテントファミリーは、種々の方法で確認可能です。例えば、ヨーロッパ特許庁データベースEspasnetで検索することができます。
トップページの”Smart Search”に既知の外国の特許番号や公開特許公報番号を入力・検索するとその外国の公報等が表示されます。次に、該当する公報等をクリックし、そのページの左側に表示される“Patent Family”のタブをクリックすると、パテントファミリーがある場合はその一覧が表示されます。その中から、日本(JP)の公報等の有無を確認することにより、外国の特許出願が日本でも出願されているのか確認することができます。
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- Q.特許調査や商標調査を自分自身で行うにはどのようにすればよいか教えて下さい。
- A.
インターネット全盛の時代に入り、特許情報や商標情報もインターネットを介して入手できるようになりました。「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」というWEBサイトから無料で調査を行うことができます。
(1)特許調査
特許や実用新案について調査を行いたい場合には、「特許・実用検索」のボタンをクリックします。さらに詳細な検索項目が表示されますので、希望の検索項目を選んで必要項目を入力して「検索実行」のボタンをクリックして下さい。
例えば、詳細な検索項目の中に「番号検索」、「キーワード検索」があります。
「番号検索」は調査したい特許文献の番号を入力することで検索するものです。
「キーワード検索」は、例えば、証券取引に関するビジネスモデル特許について調査を行うのであれば、入力ボックスに「証券」「株」「取引」「インターネット」などのキーワードを入力し、検索するものです。この「キーワード検索」では、検索項目の設定が重要で、この設定によって検索件数が変わります。言い換えれば、キーワードにより文献の絞り込みが可能です。例えば、検索項目を「特許請求の範囲」に設定した場合に比べて、検索項目を「発明の名称」にした場合は、ヒット件数が少なくなります。
(2)商標調査
商標調査も同様の流れで行います。
「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」のボタンをクリックして表示される検索項目のうちの「商標検索」をクリックして下さい。。そうすると、さらに詳細な検索項目が表示されますので、希望の検索項目を選んで必要項目を入力して「検索実行」のボタンをクリックします。
例えば、これから使用したい(又は商標登録を受けたい)文字商標について、他人が先に商標登録を受けていないかを調査するには、「称呼検索」をクリックして、商標の読みを該当入力ボックスに入力するとともに(読みのみでも検索可能)、対象となる商品又はサービス(役務)の国際分類を該当入力ボックスに入力します。
国際分類が分からない場合には、「商品・サービス国際分類表」のボタンをクリックして調べれば分かります。必要項目入力後に、「検索実行」のボタンをクリックすれば検索結果が表示されます。
調査の流れは以上のとおりですが、実際の調査はそう簡単ではありません。不明な点は弁理士に相談してください。
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権利取得費用について |
- Q.外国で特許権や商標権などを取得するための費用を教えてください。
- A.
1.費用項目
外国で特許権や商標権を取得するために外国出願を行う場合、出願国で資格を持つ現地代理人(通常は弁理士又は弁護士)に手続きを依頼する必要があり、項目(1)~(4)の費用が発生します。(1)及び(2)が必要である点は、国内出願(日本出願)と同じです。国内出願とは異なり、(3)及び(4)がさらに必要となります。
日本の特許事務所を介さずに、出願人(企業や個人)が出願国の現地代理人と直接取引を行うことも可能ですが、現地代理人とのやり取りは容易ではなく、日本の特許事務所を利用することに様々なメリットがあります。
(1)については、タイムチャージで代理人手数料を算出する事務所が多いです。外国からの書類送付費用も必要となります。
(1)出願国の現地代理人の費用
(2)出願国の特許庁への手続き費用(庁費用)
(3)翻訳費用
(4)日本の特許事務所の費用
2.費用の発生タイミング
(A)~(D)のタイミングで夫々費用が発生します。但し、(B)については、特許庁で出願内容について実体審査をしてもらうのに「出願審査の請求」という手続きが必要な国(欧州、中国、韓国など)では費用が発生しますが、この手続きが不要な国(アメリカなど)では費用は発生しません。アメリカでは、その代わりに、(A)出願時の庁費用として審査料やサーチ料が必要です。
(A)出願時
(B)出願審査の請求の時(一部の国を除く)
(C)拒絶理由を受けた時
(D)審査を通過して登録を行う時
また、特定の国だけで必要となる費用もあります。アメリカでは、情報開示陳述書(IDS)の提出に費用が必要です。また、欧州では、権利取得前(登録前)から「出願」を維持するために年金が必要です。
※情報開示陳述書:アメリカでは、出願人が知っている先行技術情報を審査官に提出する義務があります。他国の審査において、新たな特許文献が引用された場合などに、その特許文献を情報開示陳述書に記載して提出します。
3.費用の支払いについて
通常は、出願国の特許庁に対する手続き(出願、意見書の提出など)が終了すると、現地代理人から日本の特許事務所に対し費用の請求がなされます。そして、日本の特許事務所から出願人に対し、現地代理人の費用・海外送金費用・日本の特許事務所の手数料など全ての費用を合算して請求がなされます。
4.直接出願と国際出願について
外国で権利を取得する方法としては、出願国に直接出願をする方法と、国際出願(PCT出願(特許)、マドリッド・プロトコル出願(商標))を経て出願国の審査を受ける方法とがあり、発生する費用は、どちらを選ぶかで異なります。各々にメリット・デメリットがあり、費用面も含めて様々な観点から検討が必要となりますので、弁理士にご相談ください。
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- Q.特許権を取得するために費用はどれぐらい必要ですか?
- A.
特許権を取得するまでには、原則として1)出願、2)出願審査請求、3)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、4)特許料納付という順のステップが必要となり、これらに関して以下のような費用が必要となります。
(1)特許庁費用(通称「印紙代」または「官庁費用」)
特許庁に納付する手数料です。原則として1)出願、2)出願審査請求、4)特許料納付の際に必要となります。これらの費用は法令等でその金額が定められていますので、弁理士に代理を依頼されるか否かに拘わらず必要になるものです。
1)出願費用 |
14,000円 |
定額の費用となっています。 |
2)出願審査請求費用 |
138,000円から(2019年4月1日
以降の出願に適用) |
請求項の数により増加します。 |
4)特許料納付費用 |
12,900円から(2022年4月1日
以降の出願に適用) |
第1年〜第3年度分までを一括して納付する必要があり、請求項の数により増加します。 |
なお、特許庁ホームページには「手続料金計算システム」があり、特許庁費用の金額を所定の操作により知ることができます。
詳細は、特許庁ホームページの「手続料金計算システム」をご覧下さい。
また、一定の条件を満たす場合には、前記特許庁費用の減額又は免除を受けられる場合がありますので、特許庁ホームページにてその条件等をご確認下さい。
詳細は、特許庁ホームページの「手数料等の減免制度について」をご覧下さい。
(2)代理人費用
1)出願、2)出願審査請求、3)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、4)特許料納付の各段階で必要となる場合が多いです。
前記1)出願、2)出願審査請求、3)拒絶理由対応等の中間手続に関する具体的な費用については事務所により異なります。手続毎に所定の費用を定める方式を採用している事務所が多いと思われますが、タイムチャージ方式(1時間いくらで課金)を併用している事務所もある等、代理人費用の請求は各事務所で自由に設定できることになっておりますので、依頼の前に確認して下さい。
なお、前記3)拒絶理由対応等の中間手続に関しては、拒絶理由の通知等を受けなかった場合には代理人費用は発生しません。
また、前記4)特許料納付に際しては、この特許料を納付することにより最終的に特許が認められますが、特許査定に伴う成功謝金及び特許料納付費用を求めている事務所も多くありますので、この点についても依頼先の事務所に十分に確認して下さい。
<注意>
1)特許出願前の相談に関する費用については、事務所により相談費用が無料の場合と有料の場合のどちらの場合もありますので、相談前に確認されることをお勧め致します。
2)特許出願の依頼後にその特許出願自体を取り止められる場合には、特許庁費用は発生しませんが、その特許出願のための準備の程度によっては代理人費用を請求されることもありますので、この点ご注意下さい。
3)特許出願から特許権の取得までの特許庁費用及び代理人費用については、依頼前に書面による見積もりを弁理士に依頼されることをお勧め致します。
(3)先行技術調査費用
出願人が必要であると考える場合には、効果的な特許権の取得のための資料又は他人の特許権及び実用新案権の侵害を回避するための資料を入手するために、特許出願前の特許・実用新案文献の先行技術調査が有用です。この先行技術調査をされるかどうかにつきましては、特許出願前に弁理士と十分にご相談下さい。この調査をなされる場合には、別途調査費用が必要となる場合が多いと思われますので、依頼先に確認して下さい。
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- Q.実用新案権を取得するために費用はどれぐらい必要ですか?
- A.
実用新案権を取得するまでには、原則として1)出願、2)手続補正命令対応の中間手続(必要でない場合あり)という順のステップ(通常は出願すれば中間手続がなく登録されることが多いです。)が必要となり、これらに関して以下のような費用が必要となります。
(1)特許庁費用(通称「印紙代」または「官庁費用」)
特許庁に納付する手数料です。原則として、出願する際に出願費用及び第1年~第3年度分の年金を同時に納付します。これらの費用は法令等でその金額が定められていますので、弁理士に代理を依頼されるか否かに拘わらず必要になるものです。
1)出願費用+登録料 |
14,000円+6,600円から
(20,600円から) |
出願費用とは別に、第1年〜第3年度分までの登録料を一括して納付する必要があり、この登録料は請求項の数により増加します。 |
なお、特許庁ホームページには「手続料金計算システム」があり、特許庁費用の金額を所定の操作により知ることができます。
詳細は、特許庁ホームページの「手続料金計算システム」をご覧下さい。
また、一定の条件を満たす場合には、前記特許庁費用の減額又は免除を受けられる場合がありますので、特許庁ホームページにてその条件等をご確認下さい。
詳細は、特許庁ホームページの「手数料等の減免制度について」をご覧下さい。
(2)代理人費用
1)出願、2)手続補正命令対応の中間手続(必要でない場合あり)の各段階で必要になる場合が多いです。
前記1)出願、2)手続補正命令対応の補正命令等の中間手続に関する具体的な費用については事務所により異なります。手続毎に所定の費用を定める方式を採用している事務所が多いと思われますが、タイムチャージ方式(1時間いくらで課金)を併用している事務所もある等、代理人費用の請求は各事務所で自由に設定できることになっておりますので、依頼の前に確認して下さい。
なお、前記3)手続補正命令対応の中間手続に関しては、手続補正命令の通知を受けなかった場合には代理人費用は発生しません。
<注意>
1)実用新案登録出願前の相談に関する費用については、事務所により相談費用が無料の場合と有料の場合のどちらの場合もありますので、相談前に確認されることをお勧め致します。
2)実用新案登録出願の依頼後にその実用新案登録出願自体を取り止められる場合には、特許庁費用は発生しませんが、その実用新案登録のための準備の程度によっては代理人費用を請求されることもありますので、この点ご注意下さい。
3)実用新案登録出願から実用新案権の取得までの特許庁費用及び代理人費用については、依頼前に書面による見積もりを弁理士に依頼されることをお勧め致します。
(3)先行技術調査費用
出願人が必要であると考える場合には、効果的な実用新案権の取得のための資料又は他人の特許権及び実用新案権の侵害を回避するための資料を入手するために、実用新案登録出願前の特許・実用新案文献の先行技術調査が有用です。この先行技術調査をされるかどうかにつきましては、実用新案登録出願前に弁理士と十分にご相談下さい。この調査をなされる場合には、別途調査費用が必要となる場合が多いと思われます。
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- Q.意匠権を取得するために費用はどれぐらい必要ですか?
- A.
意匠権を取得するまでには、原則として1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、3)登録料納付という順のステップが必要となります。
(1)特許庁費用(通称「印紙代」または「官庁費用」)
特許庁に納付する手数料です。原則として1)出願、3)登録料納付の際に必要となります。これらの費用は法令等でその金額が定められていますので、弁理士に代理を依頼されるか否かに拘わらず必要になるものです。
1)出願費用 |
16,000円 |
定額の費用となっています。 |
登録料納付 |
8,500円 |
第1年分を納付する必要があります。 |
なお、特許庁ホームページには「手続料金計算システム」があり、特許庁費用の金額を所定の操作により知ることができます。
詳細は、特許庁ホームページの「手続料金計算システム」をご覧下さい。
(2)代理人費用
1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、3)登録料納付の各段階で必要になる場合が多いです。
前記1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続に関する具体的な費用については事務所により異なります。手続毎に所定の費用を定める方式を採用している事務所が多いと思われますが、タイムチャージ方式(1時間いくらで課金)を併用している事務所もあるなど、代理人費用の請求は各事務所で自由に設定できることになっておりますので、依頼の前に確認して下さい。
なお、前記2)中間手続に関しては、拒絶理由の通知等を受けない場合には代理人費用は発生しません。
また、前記3)登録料納付に際しては、この登録料を納付することにより最終的に意匠登録が認められますが、登録査定に伴う成功謝金及び登録料納付費用を求めている事務所も多くありますので、この点についても依頼先の事務所に十分に確認して下さい。
<注意>
1)意匠登録出願前の相談に関する費用については、事務所により相談費用が無料の場合と有料の場合のどちらの場合もありますので、相談前に確認されることをお勧め致します。
2)意匠登録出願の依頼後にその意匠登録出願自体を取り止められる場合には、特許庁費用は発生しませんが、その意匠登録出願のための準備の程度によっては代理人費用を請求されることもありますので、この点ご注意下さい。
3)意匠登録出願から意匠権の取得までの特許庁費用及び代理人費用については、依頼前に書面による見積もりを弁理士に依頼されることをお勧め致します。
(3)先行登録意匠調査費用
出願人が必要であると考える場合には、効果的な意匠権の取得のための資料又は他人の意匠権の侵害を回避するための資料を入手するために、意匠登録出願前の意匠登録文献の先行登録意匠調査が有用です。この先行登録意匠調査をされるかどうかにつきましては、意匠登録出願前に弁理士と十分にご相談下さい。この調査をなされる場合には、別途調査費用が必要となる場合が多いと思われます。
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- Q.商標権を取得するために費用はどれぐらい必要ですか?
- A.
商標権を取得するまでには、原則として1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、3)登録料納付という順のステップが必要となります。
(1)特許庁費用(通称「印紙代」または「官庁費用」)
特許庁に納付する手数料です。原則として1)出願、3)登録料納付の際に必要となります。これらの費用は法令等でその金額が定められていますので、弁理士に代理を依頼されるか否かに拘わらず必要になるものです。
1)出願費用 |
12,000円から(2008年6月1日以降) |
区分数が増えると出願費用も増加します。 |
3)登録料納付 |
32,900円から(2022年4月1日以降)
<分割納付>
17,200円から(2022年4月1日以降)
5年後も同額 |
複数区分を指定されている場合には、区部数に所定の費用を掛けた物が登録料になります。
その登録料は原則として登録日から10年分を一括して納付することが出来ますが、登録日から5年分を分割納付することもできます。
この分割納付をした場合には、登録日から5年後までに残りの登録料をさらに納付する必要があります。
この分割納付の場合には10年分の一括納付よりも割高となります。 |
<分割納付>
17,200円から(2022年4月1日以降)
5年後も同額複数区分を指定されている場合には、区部数に所定の費用を掛けたものが登録料になります。その登録料は原則として登録日から10年分を一括して納付することができますが、登録日から5年分を分割納付することもできます。この分割納付をした場合には、登録日から5年後までに残りの登録料をさらに納付する必要があります。この分割納付の場合には10年分の一括納付よりも割高となります。
なお、特許庁ホームページには「手続料金計算システム」があり、特許庁費用の金額を所定の操作により知ることができます。
詳細は、特許庁ホームページの「手続料金計算システム」をご覧下さい。
(2)代理人費用
1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続(必要でない場合あり)、3)登録料納付の各段階で必要になる場合が多いです。
前記1)出願、2)拒絶理由対応等の中間手続に関する具体的な費用については事務所により異なります。手続毎に所定の費用を定める方式を採用している事務所が多いと思われますが、タイムチャージ方式(1時間いくらで課金)を併用している事務所もありますので、依頼の前に確認して下さい。
なお、前記2)拒絶理由対応等の中間手続に関しては、拒絶理由の通知等を受けない場合には代理人費用は発生しません。
また、前記3)登録料納付に際しては、この登録料を納付することにより最終的に商標登録が認められますが、登録査定に伴う成功謝金及び登録料納付費用を求めている事務所も多くありますので、この点についても依頼先の事務所に十分に確認して下さい。なお、5年の分割納付(前期分納付)をされた場合には5年後の分割納付(後期分納付)に関しては代理人費用が必要な場合が多いと思われます。
<注意>
1)商標登録出願前の相談に関する費用については、事務所により相談費用が無料の場合と有料の場合のどちらの場合もありますので、相談前に確認して下さい。
2)商標登録出願の依頼後にその商標登録出願自体を取り止められる場合には、特許庁費用は発生しませんが、その商標登録出願のための準備の程度によっては代理人費用を請求されることもありますので、この点ご注意下さい。
3)商標登録出願から商標権の取得までの特許庁費用及び代理人費用については、依頼前に書面による見積もりを弁理士に依頼されることをお勧め致します。
(3)商標調査費用
出願人が必要であると考える場合には、効果的な商標権の取得のための資料又は他人の商標権の侵害を回避するための資料を入手するために、商標登録出願前の登録商標等に関する商標調査が有用です。特に、商標に関してはホームページ等で使用されると、他人がその商標と同一又はよく似たものを同一又は類似の商品・役務について商標権を取得している場合にはその他人との間で侵害問題が生じやすい傾向にあります。この商標調査をされるかどうかにつきましては、商標登録出願前に弁理士と十分にご相談下さい。この調査をなされる場合には、別途調査費用が必要となる場合が多いと思われます。
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- Q.知的財産権の取得する際に受けれる補助金・助成金について教えてください。
- A.
本回答には、平成27年度の知的財産に関する中小企業支援(補助金・助成金・軽減措置)を記載しています。本回答の改訂は随時行いますが、最新情報は実施機関のホームページ等をご確認ください。
対象者の要件(従業員数、資本金などの要件)を満たすものを選び申請又は応募を行う必要がありますが、中には応募者の中から支援者を決めるものもあります。また、応募時期が決められているものもあります。
支援対象の費用 |
権利種別 |
事業名等 |
備考 |
出願費用 |
特許、実用新案、意匠 |
特許出願等援助制度
(日本弁理士会) |
経済的な事情がある企業のみ対象 |
審査請求権 |
特許 |
産業競争力強化法に基づく軽減措置
(特許庁) |
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特許料 |
特許 |
産業競争力強化法に基づく軽減措置
(特許庁) |
第1年分〜第10年分が対象 |
権利取得費用 |
特許、実用新案、意匠、商標 |
補助金・助成金
(特定の市町村) |
市町村によって支援対象の費用が異なります |
PCT出願の調査手数料・送付手数料・予備審査手数料 |
特許 |
産業競争力強化法に基づく軽減措置
(特許庁) |
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外国出願費用 |
特許、実用新案、意匠、商標 |
中小企業等外国出願支援事業
(JETRO、地方実施機関) |
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特許調査 |
特許 |
中小企業等特許情報分析活用支援事業
(特許庁委託事業) |
研究開発段階、出願段階、審査請求段階 |
特定の市町村による補助金・助成金は、日本弁理士会のサイトの「地方自治体等による助成制度」(https://www.jpaa.or.jp/activity/support/localgrant/)をご覧下さい。
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権利取得日数について |
- Q.特許権や商標権などを取得するための日数はどのくらいかかりますか。
- A.
◎特許
特許出願の場合には、出願から3年以内に「出願審査請求」の手続をする必要があり、この手続をしなければ特許庁での審査を受けることができません。したがって、特許されるまでの期間は「出願審査請求」の手続をいつ行うかによりますが、出願と同時にこの手続を行った場合では、出願から1年弱~数年内に結論が出るのが通例です。すなわち、出願された内容でそのまま特許可能な場合は1年を切る場合もありますが、特許できない理由があるときには特許庁から「拒絶理由通知」が送達され、それに対応して特許庁との間でやりとりを行いますと半年~1年程度の時間が追加的にかかりますので、結論が出るまで数年くらいかかることになります。特許庁では、発明の技術分野ごとに各審査部に振り分けます。このため、出願が多い技術分野では審査待ちの日数が長くなります。
なお、審査着手見通し時期は、特許庁ホームページの「特許審査着手見通し時期照会について」をご覧下さい。「審査状況伺書」を特許庁に提出することで審査着手状況を知ることもできます。審査状況伺書については、特許庁ホームページの「審査・審判着手状況の各お問い合わせ」をご覧下さい。
◎実用新案
実用新案は実質的に無審査ですから早期に権利化が可能です。権利化までの期間は、出願から2、3ヵ月の場合が多いです。
◎意匠・商標
これらについては特許よりも短期間で結論が出る場合が多く、半年~1年程度と考えてよいと思います。なお、商標は指定する区分数が多いほど、審査に時間を要します。
意匠については、特許庁ホームページで公開されている「意匠審査スケジュール」をご覧下さい(特許庁ホームページにて、「意匠審査スケジュール」と検索して下さい)。「審査状況伺書」を特許庁に提出することで審査着手状況を知ることもできます。審査状況伺書については、特許庁ホームページの「審査・審判着手状況の各お問い合わせ」をご覧下さい。
商標については、特許庁ホームページの「商標審査着手状況(審査未着手案件)」をご覧下さい。「審査状況伺書」を特許庁に提出することで審査着手状況を知ることもできます。審査状況伺書については、特許庁ホームページの「審査・審判着手状況の各お問い合わせ」をご覧下さい。
◎外国
外国で特許や商標の権利を取得するための期間は、国によってさまざまです。1年程度で権利化できる国もありますし、3年以上かかる国もあります。
◎備考
(1)比較的長い期間がかかる理由は、個別の件について長期間の審査をしているというのではなく、「審査の順番待ち」が主な理由です。各国特許庁では審査期間の短縮に努力をしていますが、人間(審査官)が出願内容を理解して判断する必要があるため、どうしても限界があります。
(2)早期に権利化を図りたい場合には、他の出願よりも先に審査を受けることができる制度(早期審査制度など)もあります。早期審査制度には、特定の要件があり、詳細は、特許庁ホームページの「早期審査・早期審理について」をご参照ください。
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